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郵便 の検索結果 : 21603件(12101-12110を表示)

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17-3_kisairei.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

この申立書の写しは,法律の定めにより,申立ての内容を知らせるため,相手方に送付されます。この申立書とともに相手方送付用のコピーを提出してください。 申立書の写しは相手方に送付されますので,あらかじめご了承ください 〈無戸籍の方用〉☑親子関係不存在確認□認知 調停申立書 (この欄に収入印紙1,200円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印...

19-5_kisairei.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

この申立書の写しは,法律の定めにより,申立ての内容を知らせるため,相手方に送付されます。この申立書とともに相手方送付用のコピーを提出してください。 申立書の写しは相手方に送付されますので,あらかじめご了承ください 〈無戸籍の方用〉□親子関係不存在確認☑認知 調停申立書 (この欄に収入印紙1,200円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入...

20-1_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

<離縁調停を申し立てる方へ> 1 概要養親と養子との養親子関係について解消したい場合には、養親と養子の話合いがまとまれば、市区町村長に養子離縁届を提出することにより、養親子関係を解消することができます。養親と養子間の話合いがまとまらない場合又は話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方から、事情をお聴きし...

22-4_kisairei.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

○ ○ 家庭裁判所御 中令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日申立人 (又は法定代理人など) の 記名押印 添付書類 準 口 頭 申 立 人 本 籍 (国 籍)(戸籍の添付が必要とされていない申立ての場合は,記入する必要はありません。)都 道府 県 住 所〒 ○○○ -...

23-3_kisairei.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

この申立書の写しは,法律の定めるところにより,申立ての内容を知らせるため,相手方に送付されます。 受付印 ☑ 調停家事 申立書 事件名(特別の寄与に関する処分)□ 審判 (この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円 予納郵便切手 円 ○ ○ 家庭裁判所御 中令和 ○...

26-1_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

<遺産に関する紛争調整調停を申し立てる方へ> 1 概要遺産分割の協議を進めていくうちに、相続人の間で相続の対象となる財産(相続財産といいます。)の有無や財産相続の範囲などについて、話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。紛争の内容が相続人全員に及ぶ場合には、遺産分割事件として申立てを行う必要がある場合もあります。調停手続では、調停...

26-3_kisairei.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

○ ○ 家庭裁判所御 中令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日申立人 (又は法定代理人など) の 記名押印 添付書類 準 口 頭 申 立 人 本 籍 (国 籍)(戸籍の添付が必要とされていない申立ての場合は,記入する必要はありません。)都 道府 県 住 所〒 ○○○ - ...

taiyo_R5_126.pdf

更新日 : 令和5年10月19日

※ 「ID」欄に修習専念資金IDを記載すること。※ 「受付日」欄は、最高裁判所において記載するので、何も記載しないこと。令和    年    月    日最高裁判所 御中 1 申請者フリガナ氏 名フリガナ(〒     -        ) 2 繰上返還の方法(①から③までのいずれかを選択する。)□①返還すべき修習専念資金の残額を一括して返還する。繰上返還額                     ...

taiyo_R5_226.pdf

更新日 : 令和5年10月19日

※ 「ID」欄に修習資金IDを記載すること。※ 「受付日」欄は、最高裁判所において記載するので、何も記載しないこと。令和    年    月    日最高裁判所 御中 1 申請者フリガナ氏 名フリガナ(〒     -        ) 2 繰上返還の方法(①から③までのいずれかを選択する。)□①返還すべき修習資金の残額を一括して返還する。繰上返還額                     円□②複...

02_mousitate_toubensyo.pdf

更新日 : 令和5年10月19日

申立書や答弁書の「住所」の記載について長野家庭裁判所どちらの手続も、裁判官の判断により認められないことがあります。名所旧跡など「生活の本拠」とは考えられない場所を記載することはできません。ただし、あなたやあなたのご家族が社会生活を営むのに著しい支障が生じるおそれがある場合には、申立書や答弁書には、相手に知られても差し支えの生じない住所(例:夫婦間の事件における同居時の住所や実家等)を記載することが...