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郵便 の検索結果 : 21905件(12161-12170を表示)

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3-1_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和5年10月19日

<内縁関係調整(解消)調停を申し立てる方へ> 1 概要事実上の夫婦関係にある当事者間で、内縁関係の解消について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、内縁関係の解消のみならず、その間の生活費の問題、内縁関係中に築いた財産の分け方(財産分与といいます。)、年金分割における按分割合(分割割合)、慰謝料等についても話し合うことができ...

3-2_mousitatesyo.doc

更新日 : 令和5年10月19日

  受付印夫婦関係等調整調停申立書 事件名(       )(この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)       (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円家庭裁判所御中令和   年   月   日申立人(又は法定代理人など)の記名...

3-3_kisairei.pdf

更新日 : 令和5年10月19日

この申立書の写しは,法律の定めるところにより,申立ての内容を知らせるため,相手方に送付されます。 受付印夫婦関係等調整調停申立書 事件名( 内縁関係調整 ) (この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円 予納郵便切手 円 ○ ○ 家庭裁判所御 中令和 ○○ 年 ○ 月 ○...

4-2_mousitatesyo.doc

更新日 : 令和5年10月19日

  受付印□ 調停         □ 婚姻費用分担請求家事    申立書 事件名 □ 婚姻費用増額請求□ 審判         □ 婚姻費用減額請求(この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)       (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 ...

5-1_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和5年10月19日

<財産分与調停を申し立てる方へ> 1 概要財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を、離婚する際に又は離婚後に分けることです。離婚後、財産分与についての話合いがまとまらない場合には、離婚から2年以内に家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり、資料を提出していただいたりして、夫婦が協力して得た財産がどれくらい...

5-2_mousitatesyo.doc

更新日 : 令和5年10月19日

  受付印□ 調停財産分与         申立書       □ 審判(この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)    (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円家庭裁判所御中令和   年   月   日申立人(又は法定代理人など)の記名押印 ...

5-3_kisairei.pdf

更新日 : 令和5年10月19日

この申立書の写しは,法律の定めるところにより,申立ての内容を知らせるため,相手方に送付されます。 受付印 ☑ 調停家事 申立書 事件名( 財産分与 )□ 審判 (この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円 予納郵便切手 円 ○ ○ 家庭裁判所御 中令和 ○ 年 ...

7-1_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和5年10月19日

<慰謝料請求調停を申し立てる方へ> 1 概要慰謝料請求は、相手方の不法行為によって受けた精神的苦痛を慰謝するための損害賠償請求であり、相手方の行為によって婚約を破棄せざるを得なくなったり、婚姻関係又は内縁関係を解消せざるを得なくなったりした場合などに請求することができます。婚約、婚姻関係又は内縁関係の解消後に、慰謝料について、当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、...

8-1_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和5年10月19日

<離婚後の紛争調整調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚又は内縁関係を解消した当事者間において、一方が婚姻前から所有していた財産や生活に必要な衣類その他の荷物の引渡しを求める場合、金銭の支払をめぐるトラブルなど、離婚後の紛争について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用して話合いをすることができます。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた...

10-1_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和5年10月19日

<親族関係調整調停を申し立てる方へ> 1 概要親族間において、感情的な行き違いや親族の財産の管理に関する紛争が生じたため親族関係が円満でなくなり、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用して円満な親族関係を回復するための話合いをすることができます。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方から、親族間の紛争が生じた経緯やその原因...