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郵便 の検索結果 : 21677件(12941-12950を表示)
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02_sinkenrei.DOC
更新日 : 令和2年1月18日
受付印□ 調停家事 申立書 親権者の変更□ 審判(この欄に未成年者1人につき収入印紙1,200円分を貼ってください。) (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円(注)太枠の中だけ記入してください。□の部分は,該当するものにチェックしてください。...
https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/file/02_sinkenrei.DOC
03_amenkaimousitate.doc
更新日 : 令和2年1月18日
受付印□ 調停 家事 申立書 子の監護に関する処分□ 審判 (面会交流)(この欄に未成年者1人につき収入印紙1,200円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円家庭裁判所御中令和 年 月 ...
https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/file/03_amenkaimousitate.doc
03_bunkaturei.pdf
更新日 : 令和2年1月18日
※ 本書面の写しは,手続開始前に相手方全員に送付します。(1/5) 【2019.05】 受付印 調 停遺 産 分 割 申 立 書審 判 (被相続人1人につき収入印紙1,200円分をこの欄にはる。)(はった印紙に押印しないでください。)収入印紙 円 予納郵便切手 円 関連事件番号 平成・令和 年(家 )第 号 ...
https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/file/03_bunkaturei.pdf
04_setumei_youikuhi.pdf
更新日 : 令和2年1月18日
R1.9.27 養育費請求調停の申立てについて 1 はじめに子どもを扶養する義務は両親にありますので,両親が離婚した場合であっても,双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,子を監護している親から他方の親に対して,家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,養育費の支払を求めることができます。調停手続を利用する...
https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/file/04_setumei_youikuhi.pdf
05_setumei_menkai.pdf
更新日 : 令和2年1月18日
R1.9.27 面会交流調停の申立てについて 1 はじめに面会交流とは,離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。面会交流の具体的な内容や方法については,まずは父母が話し合って決めることになりますが,話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,面会交流に関する取り決めを求めることができます。調停手続を利用...
https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/file/05_setumei_menkai.pdf
07_tyousasyokutaku.pdf
更新日 : 令和2年1月18日
調 査 嘱 託 申 出 書原 告 ○ ○ ○ ○被 告 ○ ○ ○ ○上記当事者間の御庁令和○年(家ホ)第○○○号○○○○請求事件について,原告(被告)は,下記のとおり調査嘱託の申出をする。 令和 年 月 日原告(被告)代理人 ○ ○ ○ ○大阪家庭裁判所家事第3部人事訴訟○○係 御中 記 1 証すべき事実(例)財産分与の対象となる夫婦共有財産の範囲を明らか...
https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/file/07_tyousasyokutaku.pdf
f0041-2.pdf
更新日 : 令和2年1月18日
養育費請求調停の申立てについて 1 はじめに子どもを扶養する義務は両親にありますので,両親が離婚した場合であっても,双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。 養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,子を監護している親から他方の親に対して,家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,養育費の支払を求めることができます。調停手続を利用する場合には,子...
https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/file/f0041-2.pdf
f0041.pdf
更新日 : 令和2年1月18日
養育費請求調停の申立てについて 1 はじめに子どもを扶養する義務は両親にありますので,両親が離婚した場合であっても,双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。 養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,子を監護している親から他方の親に対して,家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,養育費の支払を求めることができます。調停手続を利用する場合には,子...
https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/file/f0041.pdf
f0042W.DOC
更新日 : 令和2年1月18日
受付印 子の監護に関する処分 □ 調停 □ 養育費請求家事 申立書 事件名 □ 養育費増額請求 □ 審判 □ 養育費減額請求(この欄に未成年者1人につき収入印紙1,200円分を貼ってください。) (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 ...
https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/file/f0042W.DOC
f0051.pdf
更新日 : 令和2年1月18日
面会交流調停の申立てについて 1 はじめに面会交流とは,離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。 面会交流の具体的な内容や方法については,まずは父母が話し合って決めることになりますが,話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,面会交流に関する取り決めを求めることができます。調停手続を利用する場合には...
https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/file/f0051.pdf