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郵便 の検索結果 : 21559件(13531-13540を表示)

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1002a16souzaikan.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所<相続財産管理人の選任> 1 概要相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の管理人を選任します。相続財産管理人は,被相続人(亡くなった人)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。なお,...

10-3-2.doc

更新日 : 令和元年12月27日

申立後は,家庭裁判所の許可を得なければ申立てを取り下げることはできません。審判後は,申立てを取り下げることはできません。受付印後見・保佐・補助 開始申立書(収入印紙欄)開始申立てのみは800円(補助開始のみの申立てはできません。) 保佐開始申立て+代理権付与のときは1,600円分 補助開始申立て+同意権付与+代理権付与のときは2,400円分(注)貼った印紙に押印しないでください。 登記費用の収入印...

1002a9kennin.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所 <遺言書検認> 1 概要遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の...

1002b11sinzoku.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所 <親族関係調整調停を申し立てる方へ> 1 概要親族間において,感情的な行き違いや親族の財産の管理に関する紛争が生じたため親族関係が円満でなくなり,当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用して円満な親族関係を回復するための話合いをすることができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から,親族間の紛争が生...

1002b12oyako.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,...

1002b15rien.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所 <離縁調停を申し立てる方へ> 1 概要養親と養子との養親子関係について解消したい場合には,養親と養子の話合いがまとまれば,市区町村長に養子離縁届を提出することにより,養親子関係を解消することができます。養親と養子間の話合いがまとまらない場合又は話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方か...

1001b1-1rikon.doc

更新日 : 令和元年12月27日

  受付印夫婦関係等調整調停申立書 事件名(  離 婚    )(この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)       (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円家庭裁判所御中令和   年   月   日申立人(又は法定代理人など)の記名押印 ...

1001b5-1zaisanbunyo.doc

更新日 : 令和元年12月27日

  受付印□ 調停財産分与         申立書       □ 審判(この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)    (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円家庭裁判所御中令和   年   月   日申立人(又は法定代理人など)の記名押印 ...

1001b17-1youikuhi.doc

更新日 : 令和元年12月27日

  受付印                子の監護に関する処分  □ 調停   □ 養育費請求家事     申立書 事件名  □ 養育費増額請求 □ 審判          □ 養育費減額請求(この欄に対象となる子1人につき収入印紙1,200円分を貼ってください。)  (貼った印紙に押印しないでください。)収入印...

1002b13tyakusyutu.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったと...