サイト内検索

サイト内検索結果

郵便 の検索結果 : 21540件(14441-14450を表示)

表示順
一致順
更新日順

0611_tamana_ka.pdf

更新日 : 令和6年11月19日

作成・取得名 称 (年度) 大 分 類 ( 小 分 類 ) 1996 庶務(事務) 庶務帳簿 事務記録保存簿(平成8年) 庶務課長 1997年1月1日 30 2027年3月31日 紙 書庫 庶務課長昭和60年~平成8年 2001 庶務(事務) 庶務帳簿 事務記録帳簿保存簿(平成13年) 庶務課長 2002年1月1日 30 2032年3月31日 紙 書庫 庶務課長 2002 庶務(事務) 庶務帳簿 ...

9_isanbunnkatu_tyouteitetudukiseetumei.pdf

更新日 : 令和6年11月7日

※個人番号(マイナンバー)が記載されている書面は提出しないでください。申立てに必要な費用□ 被相続人1人につき収入印紙1200円□ 連絡用の郵便切手[相続人1人につき180円×1枚、110円×5枚、20円×3枚、            30円×3枚]申立てに必要な書類□ 申立書 裁判所用1通、相手方全員分の通数、申立人の控え用1通※申立書には相手方に開示できない住所を記載しないでください。□ ...

isanbunkatuchouteiwomoushitateruhouhe.pdf

更新日 : 令和6年10月30日

【R6.10改訂版】 亡くなられた方(被相続人)の遺産の分割について、相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停を申し立てることができます。この調停は、共同相続人や包括受遺者等が他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出していただいたり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したう...

zaisanbunyoseikyuuchouteiwomoushitateruhouhe.pdf

更新日 : 令和6年10月30日

【R3.7改訂版】 離婚後,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産(共有財産)をどのように分けるかについて話合いがまとまらない場合には,離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停の申立てをして,財産分与を求めることができます。調停手続では,申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きしたり,資料を提出していただいたりして,婚姻中に形成された共有財産がどのくらいあるのか,財産の取得や維...

1_2024.10.01_kasai_tetuduki_isan.pdf

更新日 : 令和6年10月25日

1 概要被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は、相続人のうちの 1 人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出していた...

2_2024.10.01_kasai_tetuduki_rikon.pdf

更新日 : 令和6年10月25日

離婚について、夫婦間で話し合っても解決できない場合や話合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続は、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし、離婚するかどうか、離婚することになった場合、未成年の子どもの親権者を誰にするのか、親権者とならない親と子の面会交流をどうするか、養育費などの子どもの養育に関わる事項、さらに、婚姻中に形成した財産の分...

3_2024.10.01_kasai_tetuduki_enman.pdf

更新日 : 令和6年10月25日

夫婦関係の円満調整調停を申し立てる方へ 夫婦関係が円満でなくなった場合に、元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし、夫婦関係が円満でなくなった原因がどこにあるのか、どうすればその原因を取り除くことができるのか等について、調停委員会が必要な助言をしながら、夫婦ご...

4_2024.10.01_kasai_tetuduki_konpi.pdf

更新日 : 令和6年10月25日

別居中の夫婦の間で、生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをして、婚姻費用の分担を求めることができます。また、一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子どもが進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴き...

5_2024.10.01_kasai_tetuduki_zaisanbunyo.pdf

更新日 : 令和6年10月25日

離婚後、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産(共有財産)をどのように分けるかについて話合いがまとまらない場合には、離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停の申立てをして、財産分与を求めることができます。調停手続では、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きしたり、資料を提出していただいたりして、婚姻中に形成された共有財産がどのくらいあるのか、財産の取得や維持に対する貢献度合いはど...

7_2024.10.01_kasai_tetuduki_youikuhi.pdf

更新日 : 令和6年10月25日

養育費請求調停を申し立てる方へ 離婚後、子を監護している親は、他方の親に対して養育費の支払いを求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった養育費であっても、その後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子どもが進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では、申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし、書類を提出していた...