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郵便 の検索結果 : 21541件(5131-5140を表示)

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H290601-9-7.doc

更新日 : 令和元年12月27日

受付印補助人の辞任許可の申立この欄に収入印紙800円分を貼る。    予納収入印紙1400円分は貼らないで提出する。         (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙   800 円予納郵便切手 3220 円予納収入印紙 1400 円準口頭関連事件番号 平成   年(家 )第 号東京   家...

H290601-9-8.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

29.6版受付印 成年後見監督人の辞任許可の申立 この欄に収入印紙800円分を貼る。 予納収入印紙1400円分は貼らないで提出する。 (貼った印紙に押印しないでください。) 収入印紙 800 円予納郵便切手 3220 円予納収入印紙 1400 円 準口頭 関連事件番号 平成 ...

H290601-9-9.doc

更新日 : 令和元年12月27日

受付印成年後見監督人の辞任許可の申立この欄に収入印紙800円分を貼る。    予納収入印紙1400円分は貼らないで提出する。         (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙   800 円予納郵便切手 3220 円予納収入印紙 1400 円準口頭関連事件番号 平成   年(家 )第 号東京  ...

N02.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<名の変更許可> 1 概要正当な事情によって,戸籍の名を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。正当な事情とは,名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合を言い,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないとされています。 2 申立人(申立てができる人)・名の変更をしようとする者(15歳未満のときは,その法定代理人が代理します。) 3 申立先・申立人の住所地の家庭...

kd-12.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

居住用不動産処分の許可の申立てについて 東 京 家 庭 裁 判 所東京家庭裁判所立川支部はじめに被後見人等の居住用不動産を処分する場合には,事前に家庭裁判所に「居住用不動産処分許可」の申立てをし,その許可を得る必要があります。処分には,売却,抵当権の設定,賃貸借契約の締結・解除,建物取り壊し等があります。申立てに当たって必要なもの□ 申立書□ 収入印紙 800円(申立書に貼付)□ 郵便切手 ...

kd-14.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

特別代理人の選任の申立てについて(後見人と被後見人との利益相反の場合)東 京 家 庭 裁 判 所東京家庭裁判所立川支部 はじめに後見人が、被後見人との間でお互いの利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に申し立てなければなりません(民法826条1項、860条)。例えば,後見人が自己の債務の担保として被後見人が所有...

housyuufuyomousitatesyo.doc

更新日 : 令和元年12月27日

  受付印□成年後見人 □保佐人 □補助人 □未成年後見人□監督人(□成年後見 □保佐 □補助 □任意後見□未成年後見)に対する報酬付与申立書この欄に収入印紙をはる。 1件について甲類審判 800円        (はった印紙に押印しないでください。)収入印紙 800円予納郵便切手 80円準口頭基本事件番号 平成   年(家  )第 ...

kd-13.doc

更新日 : 令和元年12月27日

              受付印居住用不動産処分許可 申 立 書(この欄に収入印紙800円をはる。)               (はった印紙に押印しないでください。)収入印紙 800円予納郵便切手  82円準口頭基本事件番号  平成    年(家   )第                      号東京家庭裁判所     御中         □立川支部平成    年    月    日申立...

kd-16.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

臨時保佐人の選任の申立てについて(保佐人と被保佐人との利益相反の場合)東 京 家 庭 裁 判 所東京家庭裁判所立川支部 はじめに保佐人が、被保佐人との間でお互いの利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,被保佐人のために臨時保佐人を選任することを家庭裁判所に申し立てなければなりません(民法876条の2第3項)。例えば,保佐人が自己の債務の担保として被保佐人が所有する...

kd-18.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

臨時補助人の選任の申立てについて(補助人と被補助人との利益相反の場合)東 京 家 庭 裁 判 所東京家庭裁判所立川支部 はじめに補助人が、被補助人との間でお互いの利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,被補助人のために臨時補助人を選任することを家庭裁判所に申し立てなければなりません(民法876条の7第3項)。例えば,補助人が自己の債務の担保として被補助人が所有する...