サイト内検索

サイト内検索結果

郵便 の検索結果 : 21551件(7271-7280を表示)

表示順
一致順
更新日順

520301.doc

更新日 : 令和元年12月27日

  受付印□成年後見人 □保佐人 □補助人 □未成年後見人□監督人(□成年後見 □保佐 □補助 □任意後見□未成年後見)に対する報酬付与申立書この欄に収入印紙800円分を貼る。        (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 800円予納郵便切手 82円準口頭基本事件番号           年(家  )第 ...

5402.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

30.5版 受付印 臨時保佐人選任 申 立 書 (この欄に収入印紙800円分を貼る。) (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 800 円 予納郵便切手 818 円 準口頭基本事件番号 平成 年(家 )第 号 東京家庭裁判所 御 中□立川支部 平成 ...

A01.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<遺言執行者選任> 1 概要遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは,家庭裁判所は,申立てにより,遺言執行者を選任することができます。遺言執行者とは,遺言の内容を実現する者のことです。 2 申立人(申立てができる人) ・利害関係人(相続人,遺言者の債権者,遺贈を受けた者など) 3 申立先・遺言者の最後の住所地の家庭裁判所となります。・遺言者の最...

A08.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分放棄の許可> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続に際して法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合のことをいいます。この遺留分を侵害した贈与や遺贈などの無償の処分は,法律上当然に無効となるわけではありませんが,遺留分権利者が減殺請求を行った場合に,その遺留分の範囲で効力を失うことになります。この遺留分を有する相続人は,相続の開始前(被相続人の生前)に,家庭裁判所の許可を得て...

D03-2-1.doc

更新日 : 令和元年12月27日

受付印家事審判申立書  事件名(            )                   (この欄に申立手数料として1件について800円分の収入印紙を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙           円予納郵便切手 円予納収入印紙      円準口頭関連事件番号 平成・令和    年(家   )第 ...

D03-2.doc

更新日 : 令和元年12月27日

受付印家事審判申立書   事件名(            )                   (この欄に申立手数料として1件について800円分の収入印紙を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙           円予納郵便切手 円予納収入印紙      円準口頭関連事件番号 平成    年(家   )第 ...

D04-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<死後離縁許可> 1 概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人) ・養子縁組の当事者 3 申立先・申立人の住所地を管轄する家庭裁判所となります。・申立人の住所地が東京都内の場合の申立先は,次のとおりです。  (申立人の住所地)(申立先)東京23区内,三宅村,御蔵島村,小笠原村東京家庭裁判所...

D04-3-2.doc

更新日 : 令和元年12月27日

受付印家事 審 判 申 立 書(死後離縁の許可①)(収入印紙800円分を貼ってください。)             (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円 準口頭関連事件番号 平成・令和   年(家  )第         号東京 家庭裁判所御中令和 ○○ 年 ○○ 月...

D05-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<特別養子縁組成立> 1 概要家庭裁判所は,申立てにより,養子となる者とその実親側との親族関係が消滅する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができます。特別養子縁組とは,原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに,未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ,実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。そのため,養親となる者は,配偶者があ...

D06-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<養子縁組許可> 1 概要未成年者を養子とする場合又は後見人が被後見人を養子とする場合は,それぞれ家庭裁判所の許可が必要です。ただし,自己又は配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子とする場合は家庭裁判所の許可は必要ありません。なお,未成年者を養子とする場合で,養親となる者に配偶者がいる場合は夫婦が共に養親となる縁組となります。 2 申立人(申立てができる人) ・養親となる者 3 申立先・養子となる...