サイト内検索

サイト内検索結果

郵便 の検索結果 : 21548件(7771-7780を表示)

表示順
一致順
更新日順

30302104.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<認知調停> 1 概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には,子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。この調停において,当事者双方の間で,子どもが父の子であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。認知がされると,出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生...

30302109.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

審判 受付印家事 申立書事件名( ) 遺留分減殺調停この欄に 収入印紙をはる( )。 申立手数料としての はった印紙に押印しない 1件について甲類審判 800円分乙類審判1,200円分 印紙調 停1,200円分(注意)登記手数料としての 登記手数料としての 貼用収入印紙 円 収入印紙を納付する場合は,予納郵便切手 円 収入印紙は,はらずにそのまま提出する。予納収入印紙 円準口頭 関連事件番号 平成...

30302130.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<氏の変更許可> 1 概要やむを得ない事情によって,戸籍の氏を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。なお,父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く。)で,外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人)戸籍の...

30302133.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<親子関係不存在確認調停> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍に入籍することになります。夫との間の子どもであることを否定するためには,原則として,夫からの嫡出否認の手続きによることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子ど...

30302156.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<相続財産管理人の選任> 1 概要相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の管理人を選任します。相続財産管理人は,被相続人(亡くなった人)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。なお,特別縁故者(被相続...

30302158.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<嫡出否認調停> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して,夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申し立てる...

30302163.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<認知調停> 1 概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には,子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。この調停において,当事者双方の間で,子どもが父の子であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。認知がされると,出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生...

30302173.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<遺言書検認> 1 概要遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日...

01r1ijyuyouhudousan.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

居住用不動産処分許可の申立てについて名古屋家庭裁判所はじめに被後見人等の居住用不動産を処分する場合には,事前に家庭裁判所に「居住用不動産処分許可」の申立てをし,その許可を得る必要があります。「居住用不動産」とは,被後見人等の所有の不動産のうち,現在居住しているもの,過去に居住していたもの,居住する予定のあるもののことをいいます。被後見人等が一度も居住したことがなく,居住する予定のないものは含まれま...

06-3.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

居住用不動産処分許可の申立てについて名古屋家庭裁判所はじめに被後見人等の居住用不動産を処分する場合には,事前に家庭裁判所に「居住用不動産処分許可」の申立てをし,その許可を得る必要があります。「居住用不動産」とは,被後見人等の所有の不動産のうち,現在居住しているもの,過去に居住していたもの,居住する予定のあるもののことをいいます。被後見人等が一度も居住したことがなく,居住する予定のないものは含まれま...