サイト内検索

サイト内検索結果

配偶者 の検索結果 : 6608件(2031-2040を表示)

表示順
一致順
更新日順

30208075.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

審判 受付印家事 申立書事件名( ) 氏の変更調停この欄に収入印紙800円分をはる。印紙収入印紙 円予納郵便切手 円 (はった印紙に押印しないでください。)準口頭 関連事件番号 平成 年(家 )第 号家 庭 裁 判 所 申立人(又は法定代 東京印 御 中 理人など)の署名押 乙川春子平成 年 月 日 印又は記名押印 ○○○申立人の戸籍謄本(全部事項証明書) 通 相手方の戸籍謄本 通 1 添付書類※...

30D01-3.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

受付印 失 踪 宣 告 審 判 申 立 書 (収入印紙800円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収 入 印 紙 円 予納郵便切手 円 準口頭 関連事件番号 平成 年(家 )第 号 東京 家庭裁判所御 中 平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日申 立 人又は法定代理人などの 記 名 ...

30D14-3.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

受付印 家 事 審 判 申 立 書 〔遺留分放棄〕 (収入印紙800円分を貼ってください。) (貼った印紙に押印しないでください。) 収入印紙 円 予納郵便切手 円 準口頭 関連事件番号 平成 年(家 )第 号 東京 家庭裁判所御 中 平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日申 立 人又...

D01-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<失踪宣告> 1概要不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪 ,又は戦争,船舶の沈没,震災な )どの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる...

D01-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<失踪宣告> 1 概要不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。 失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせ...

D01-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<失踪宣告> 1概要不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪 ,又は戦争,船舶の沈没,震災な )どの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる...

D01-3-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

受付印 失 踪 宣 告 審 判 申 立 書 (収入印紙800円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収 入 印 紙 円 予納郵便切手 円 準口頭 関連事件番号 平成 年(家 )第 号 東京 家庭裁判所御 中 平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日申 立 人又は法定代理人などの 記 名 ...

D01-3-2.doc

更新日 : 令和元年12月27日

受付印失踪 宣 告 審 判 申 立 書(収入印紙800円分を貼ってください。)             (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円 準口頭関連事件番号 平成・令和   年(家  )第         号東京 家庭裁判所御中令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日申...

D02-1-3.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<不在者財産管理人選任> 1 概要従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。このようにして選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わ...

D05-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<特別養子縁組成立> 1概要家庭裁判所は,申立てにより,養子となる者とその実親側との親族関係が消滅する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができます。特別養子縁組とは,原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに,未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ,実親子関係。, に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です そのため養親となる者は,配偶者があ...