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配偶者 の検索結果 : 6637件(3591-3600を表示)

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1-1-1.pdf

更新日 : 令和3年6月14日

後見人等Q&A ※ 後見制度(成年後見,保佐,補助,未成年後見)とは,判断能力が不十分な方(ご本人)を法的に保護し,支えるための制度です。そのため,成年後見人,保佐人,補助人及び未成年後見人(以下「後見人等」という。)は,本人の意思を尊重して職務を行う必要があります。保佐人や補助人についても,財産管理に関する代理権が付与されている場合には,成年後見人と同様です。また,後見人等は...

3.4.1koukennin.pdf

更新日 : 令和3年5月11日

後見人等Q&A ※ 後見制度(成年後見,保佐,補助,未成年後見)とは,判断能力が不十分な方(ご本人)を法的に保護し,支えるための制度です。そのため,成年後見人,保佐人,補助人及び未成年後見人(以下「後見人等」という。)は,本人の意思を尊重して職務を行う必要があります。保佐人や補助人についても,財産管理に関する代理権が付与されている場合には,成年後見人と同様です。また,後見人等は...

505001.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

修習資金貸与要綱裁判所法(昭和22年法律第59号。以下「法」という。)第67条の2の規定及び司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則(平成21年最高裁判所規則第1 0号。以下「規則」という。)の規定に基づき,修習資金の貸与及び返還について次のとおり定める。(貸与申請書の様式等)第1条 規則第1条第1項に規定する最高裁判所の定める事項は,修習資金の貸与を受けようとする者の氏名,生年月日,住所その他必...

50502001.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

修習資金貸与要綱裁判所法(昭和22年法律第59号。以下「法」という。)第67条の2の規定及び司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則(平成21年最高裁判所規則第1 0号。以下「規則」という。)の規定に基づき,修習資金の貸与及び返還について次のとおり定める。(貸与申請書の様式等)第1条 規則第1条第1項に規定する最高裁判所の定める事項は,修習資金の貸与を受けようとする者の氏名,生年月日,住所その他必...

50504001.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

修習資金貸与要綱裁判所法(昭和22年法律第59号。以下「法」という。)第67条の2の規定及び司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則(平成21年最高裁判所規則第1 0号。以下「規則」という。)の規定に基づき,修習資金の貸与及び返還について次のとおり定める。(貸与申請書の様式等)第1条 規則第1条第1項に規定する最高裁判所の定める事項は,修習資金の貸与を受けようとする者の氏名,生年月日,住所その他必...

50505001.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

修習資金貸与要綱裁判所法(昭和22年法律第59号。以下「法」という。)第67条の2の規定及び司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則(平成21年最高裁判所規則第1 0号。以下「規則」という。)の規定に基づき,修習資金の貸与及び返還について次のとおり定める。(貸与申請書の様式等)第1条 規則第1条第1項に規定する最高裁判所の定める事項は,修習資金の貸与を受けようとする者の氏名,生年月日,住所その他必...

50511001.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

修習資金貸与要綱裁判所法(昭和22年法律第59号。以下「法」という。)第67条の2の規定及び司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則(平成21年最高裁判所規則第1 0号。以下「規則」という。)の規定に基づき,修習資金の貸与及び返還について次のとおり定める。(貸与申請書の様式等)第1条 規則第1条第1項に規定する最高裁判所の定める事項は,修習資金の貸与を受けようとする者の氏名,生年月日,住所その他必...

d-soumu-kyu.pdf

更新日 : 令和元年12月19日

大分類 中分類 2009年 地裁庶務係(組い-01)組織一般組織一般(平成21年) 総務課長 2010年1月1日 10 年 2020年3月31日 電子・紙 システム 総務課長 2010年 地裁庶務係(組い-01)組織一般組織一般(平成22年) 総務課長 2011年1月1日 10 年 2021年3月31日 電子・紙 システム 総務課長 2011年 地裁庶務係(組い-01)組織一般組織一般(平成23年...

1_00_ib_setumei_ikkatu0701.pdf

更新日 : 令和7年1月30日

R7.1版 1 遺産分割調停の手続について大阪家庭裁判所 家事第3部遺産分割係 遺産分割は、遺言書により遺産の取得者が決まっている場合などを除き、原則として法定相続人間の協議によりなされますが、相続人間の協議による遺産分割が困難な場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。 調停は、あくまで当事者が主体的に話し合う場であり、調停委員会が申立人と相手方の主張を...

R5.3_ninikoukenkantokuninsennin.pdf

更新日 : 令和5年3月27日

【令和3年4月版】 1 任意後見監督人選任の審判の申立てについて 1 概要任意後見制度とは,本人に十分な判断能力があるうちに,将来本人の判断能力が低下した場合に備えて,あらかじめ本人自らが選んだ方(任意後見受任者)に,自己の生活,療養看護及び財産に関する事務について,代わりにしてもらいたいこと(代理権を付与する事項)を公正証書による契約(任意後見契約)で決めておく制度です。本人の判断能...