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配偶者 の検索結果 : 6637件(4141-4150を表示)

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M22-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

 <寄与分を定める処分調停(審判)を申し立てる方へ>  1  概要   遺産分割に当たって,共同相続人のうち被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与したと主張する人が,法定相続分の他に寄与分を求めるものであり,相続人の協議が調わないとき又は協議ができないときには,家庭裁判所の手続を利用することができます。調停手続(通常は遺産分割調停も申し立てられ,これと寄与分を定める処分調停が併合して行...

M23-1-1.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分減殺請求による物件返還請求調停を申し立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。遺留分減殺請求とは,この遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する物件の返還又は代償金の支払を求めるも...

M23-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

   <遺留分減殺請求による物件返還請求調停を申し立てる方へ>  1  概要 遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。遺留分減殺請求とは,この遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する物件の返還又は代償金の支払...

M23-1-2.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分減殺請求による物件返還請求調停を申し立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。遺留分減殺請求とは,この遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する物件の返還又は代償金の支払を求めるも...

M23-1-2.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分減殺請求による物件返還請求調停を申し立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。遺留分減殺請求とは,この遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する物件の返還又は代償金の支払...

M28-1-2.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分侵害額の請求調停を申し立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。この遺留分を侵害された遺留分権利者(被相続人の直系卑属,直系尊属及び配偶者)は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,その侵害額に相当する金銭の支払を請...

M28-1.docx

更新日 : 令和元年12月27日

<遺留分侵害額の請求調停を申し立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。この遺留分を侵害された遺留分権利者(被相続人の直系卑属,直系尊属及び配偶者)は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,その侵害額に相当する金銭の支払を請...

N01.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<内縁関係調整(解消)調停を申し立てる方へ> 1 概要事実上の夫婦関係にある当事者間で,内縁関係の解消について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,内縁関係の解消のみならず,その間の生活費の問題,内縁関係中に築いた財産の分け方(財産分与といいます。),年金分割における按分割合(分割割合),慰謝料等についても話し合うことがで...

S10.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<相続の承認又は放棄の期間の伸長> 1 概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の...

S11.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<相続の放棄の申述> 1 概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ...