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配偶者 の検索結果 : 6676件(4221-4230を表示)

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更新日 : 令和6年5月14日

令和6年4月版 任意後見監督人選任の申立ての手引 千葉家庭裁判所 1 《はじめに》 任意後見制度とは、十分な判断能力がある方(本人)が、将来判断能力が不十分になった場合にそなえて、あらかじめ公正証書で「信頼できる人」(任意後見受任者)と任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分になったときに、その契約にもとづいて任意後見人が本人を援助する制度です。なお、契...

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更新日 : 令和5年10月6日

令和5年10月版 任意後見監督人選任の申立ての手引 千葉家庭裁判所 1 《はじめに》 任意後見制度とは、十分な判断能力がある方(本人)が、将来判断能力が不十分になった場合にそなえて、あらかじめ公正証書で「信頼できる人」(任意後見受任者)と任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分になったときに、その契約にもとづいて任意後見人が本人を援助する制度です。なお、...

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更新日 : 令和5年6月29日

令和4年4月版 任意後見監督人選任の申立ての手引 千葉家庭裁判所 1 《はじめに》 任意後見制度とは,十分な判断能力がある方(本人)が,将来判断能力が不十分になった場合にそなえて,あらかじめ公正証書で「信頼できる人」(任意後見受任者)と任意後見契約を結んでおき,判断能力が不十分になったときに,その契約にもとづいて任意後見人が本人を援助する制度です。なお,契...

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更新日 : 令和4年6月1日

令和4年4月版 任意後見監督人選任の申立ての手引 千葉家庭裁判所 1 《はじめに》 任意後見制度とは,十分な判断能力がある方(本人)が,将来判断能力が不十分になった場合にそなえて,あらかじめ公正証書で「信頼できる人」(任意後見受任者)と任意後見契約を結んでおき,判断能力が不十分になったときに,その契約にもとづいて任意後見人が本人を援助する制度です。なお,契...

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更新日 : 令和4年3月29日

令和4年4月版 任意後見監督人選任の申立ての手引 千葉家庭裁判所 1 《はじめに》 任意後見制度とは,十分な判断能力がある方(本人)が,将来判断能力が不十分になった場合にそなえて,あらかじめ公正証書で「信頼できる人」(任意後見受任者)と任意後見契約を結んでおき,判断能力が不十分になったときに,その契約にもとづいて任意後見人が本人を援助する制度です。なお,契...

chisaiiinkai_36.pdf

更新日 : 令和3年11月19日

-1-第36回鳥取地方裁判所委員会議事概要 1 開催日時令和3年10月8日(金)午前10時00分~午前11時30分 2 開催場所鳥取地方裁判所大会議室 3 出席者(委員・五十音順)大島義典,大野祐輔,定道正代,志田卓郎,福本紳二,森木田邦裕,横山憲昭(事務担当者等)松嶋民事首席書記官,山本刑事首席書記官,有井事務局長,桐山事務局次長,泉地裁総務課長,松本家裁総務課長,渡邉家裁総務課課...

H180712.pdf

更新日 : 令和2年10月14日

-1- 宇都宮地方裁判所委員会(第8回)議事概要(宇都宮地方裁判所委員会事務局)速報のため,事後修正の可能性あり 1 日時 平成18年7月12日(水)13:30~15:30 2 場所 宇都宮地方裁判所大会議室 3 出席者(委員・50音順,敬称略)板橋賢二,大野市太郎,吉光寺ヒロ子,佐藤主税,柴恵子,代田郁保,関隆一,相馬良博,田中徹歩,馬嶋孝,水越久夫※伴靖は欠席(庶務)堤博美事務局長,金井孝夫事...

10101008.pdf

更新日 : 令和2年10月8日

-1- 宇都宮地方裁判所委員会(第8回)議事概要(宇都宮地方裁判所委員会事務局)速報のため,事後修正の可能性あり 1 日時 平成18年7月12日(水)13:30~15:30 2 場所 宇都宮地方裁判所大会議室 3 出席者(委員・50音順,敬称略)板橋賢二,大野市太郎,吉光寺ヒロ子,佐藤主税,柴恵子,代田郁保,関隆一,相馬良博,田中徹歩,馬嶋孝,水越久夫※伴靖は欠席(庶務)堤博美事務局長,金井孝夫事...

fc2901001.pdf

更新日 : 令和2年10月8日

成せ い年ね ん後こ う見け ん制せ い度ど詳しく知っていただくために家か てい庭裁さ い判ば ん所し ょ成せい年ねん後こう見けん制せい度どとは? ……………………………………1 成せい年ねん後こう見けん制せい度どを利用するための申立てについて ……成せい年ねん後こう見けん人にんの仕事について …………………………… 6 任にん意い後こう見けん制せい度どについて …………………………………11 成...

R011128-04minnpoutounoichibuwokaiseisuruhouritsu.pdf

更新日 : 令和2年3月11日

- 1 - 民法等の一部を改正する法律(民法の一部改正)第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。第八百十七条の五中「に六歳」を「に十五歳」に改め、ただし書を削り、同条に後段として次のように加える。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。第八百十七条の五に次の二項を加える。 2 前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親...