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関係図 の検索結果 : 2646件(1721-1730を表示)

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01_0401.miseinenmousitatesyorui.pdf

更新日 : 令和3年3月31日

【令和3年4月版】 1 申立後は,家庭裁判所の許可を得なければ申立てを取り下げることはできません。※ 太わくの中だけ記載してください。※ 該当する部分の□にレ点(チェック)を付してください。申 立 人 住 所〒 - 電話 ( ) 携帯電話 ( )ふりがな 氏 名□大正 □昭和 □平成 □令和年 月 日 生( 歳) 未...

nini_kouken_kisairei.pdf

更新日 : 令和3年3月29日

【令和3年4月版】 1 申立後は,家庭裁判所の許可を得なければ申立てを取り下げることはできません。※ 太わくの中だけ記載してください。※ 該当する部分の□にレ点(チェック)を付してください。 申 立 人 住 所〒 〇〇〇- 〇〇〇〇〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号電話 〇〇(〇〇〇〇)〇〇〇〇 携帯電話 〇〇〇(〇〇〇〇)〇〇〇〇ふりがな 氏 名こう の ...

yuken_392KB.pdf

更新日 : 令和3年3月26日

令和3年4月1日事 件 名 添   付   書   類 郵  券  等成年後見開始保佐開始補助開始 1 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)・住民票又は戸籍附票・本人の登記事項なきことの証明書・裁判所が交付する後見等事件用診断書・鑑定に関する連絡票 2 候補者の住民票又は戸籍附票 3 本人の財産に関する資料(不動産登記事項証明書,未登記の場合固定資産評価証明書),預貯金及び有価証券の残高が分かる書類...

miseinen02.pdf

更新日 : 令和3年3月24日

【令和3年4月版】 1 申立後は,家庭裁判所の許可を得なければ申立てを取り下げることはできません。※ 太わくの中だけ記載してください。※ 該当する部分の□にレ点(チェック)を付してください。申 立 人 住 所〒 - 電話 ( ) 携帯電話 ( )ふりがな 氏 名□大正 □昭和 □平成 □令和年 月 日 生( 歳) 未...

ninni03.pdf

更新日 : 令和3年3月24日

【令和3年4月版】 1 申立後は,家庭裁判所の許可を得なければ申立てを取り下げることはできません。※ 太わくの中だけ記載してください。※ 該当する部分の□にレ点(チェック)を付してください。 申 立 人 住 所〒 - 電話 ( ) 携帯電話 ( )ふりがな 氏 名 □ 大正□ 昭和 年 月 日 生...

moushitatesyo1.pdf

更新日 : 令和3年3月19日

(切り離してご利用ください)申立書類綴り(後見・保佐・補助開始) ○申立書①後見・保佐・補助開始等申立書②代理行為目録③同意行為目録※②③は保佐又は補助開始の申立てをする方のうち,代理権付与又は同意権付与の申立てをする方のみ○申立関係書類④申立事情説明書⑤親族関係図⑥親族の意見書⑦親族の意見書の記載例※⑥⑦は親族に交付して記載してもらってください。⑧後見人等候補者事情説明書⑨後見人等候補...

miseinenkoukenmousitatesho.pdf

更新日 : 令和2年10月7日

【令和2年9月版】 1 申立後は,家庭裁判所の許可を得なければ申立てを取り下げることはできません。※ 太わくの中だけ記載してください。※ 該当する部分の□にレ点(チェック)を付してください。申 立 人 住 所〒 - 電話 ( ) 携帯電話 ( )ふりがな 氏 名□大正 □昭和 □平成 □令和年 月 日 生( 歳) 未...

ninikoukenmousitatesho.pdf

更新日 : 令和2年10月7日

【令和2年9月版】 1 申立後は,家庭裁判所の許可を得なければ申立てを取り下げることはできません。※ 太わくの中だけ記載してください。※ 該当する部分の□にレ点(チェック)を付してください。 申 立 人 住 所〒 - 電話 ( ) 携帯電話 ( )ふりがな 氏 名 □ 大正□ 昭和 年 月 日 生...

000kouken_tebiki.pdf

更新日 : 令和2年3月24日

千 葉 家 庭 裁 判 所 第12版(令和2年4月) 1 《はじめに》成年後見制度は,認知症,知的障害,精神障害,発達障害などによって,物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「ご本人」といいます。)について,ご本人の権利を守る援助者(「成年せいねん後見人こうけんにん,保ほ佐人さにん,補助人ほじょにん」)を選ぶことで,ご本人を法律的に支援する制度です...

kouken_tebiki.pdf

更新日 : 令和2年3月9日

千 葉 家 庭 裁 判 所 第12版(令和2年4月) 1 《はじめに》成年後見制度は,認知症,知的障害,精神障害,発達障害などによって,物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「ご本人」といいます。)について,ご本人の権利を守る援助者(「成年せいねん後見人こうけんにん,保ほ佐人さにん,補助人ほじょにん」)を選ぶことで,ご本人を法律的に支援する制度です...