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離婚 の検索結果 : 5199件(2311-2320を表示)

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yukenkitte_inshi_H31.3.1.pdf

更新日 : 令和元年12月6日

官報公告料 500円 140円 100円 92円82円62円50円20円10円5円 2円 1円 (申立時持参不要) 後見開始 800円 2 8 15 2 10 10 3180 2600円保佐開始 800円 4 8 15 5 11 12 4252 2600円補助開始 800円 4 8 15 5 11 12 4252 2600円保佐人に対する代理権付与 800円 3 8 5 1006 1400円(民1...

yuuken_R1.10.1.pdf

更新日 : 令和元年12月6日

官報公告料 1000円 500円 140円 100円 94円84円50円20円10円5円 2円 1円 (申立時持参不要) 後見開始 800円 1 8 15 2 10 20 3220 2600円保佐開始 800円 2 8 16 2 10 25 4309 2600円補助開始 800円 2 8 16 2 10 25 4309 2600円保佐人に対する代理権付与 800円 4 7 4 4 1032 140...

204023.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

東京家庭裁判所委員会議事概要平成16年3月24日(水)に開催された家庭裁判所委員会における議事の概要は,次のとおりです。 1日時平成16年3月24日(水)午後2時から4時30分まで 2場所東京家庭裁判所大会議室(19階) 3 出席者等 ( ) 家事関係委員(五十音順) 1 東京都女性相談センター所長 木 川 幸 子東京都福祉局子ども家庭部長 白 石 弥生子東京家事調停協会長 仲 林 義 雄東京都社...

10402001.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

-1- 熊本家庭裁判所委員会(第9回)議事概要第1 開催日時等 1 日 時 平成19年5月24日(木)午後1時10分~午後4時00分 2 場 所 熊本家庭裁判所第1会議室 3出席者(委 員) 井上広子,植村照子,小野義美,樺島啓吉,永田英津子,永留克記,中村俊隆,東健一郎,福島絵美,古川紀美子,松本孝一郎,山上富蔵,山口博(五十音順)(事務局等)事務局長,首席家庭裁判所調査官,首席書記官 4 意見...

10402001.pdf

更新日 : 令和2年1月11日

-1- 熊本家庭裁判所委員会(第9回)議事概要第1 開催日時等 1 日 時 平成19年5月24日(木)午後1時10分~午後4時00分 2 場 所 熊本家庭裁判所第1会議室 3出席者(委 員) 井上広子,植村照子,小野義美,樺島啓吉,永田英津子,永留克記,中村俊隆,東健一郎,福島絵美,古川紀美子,松本孝一郎,山上富蔵,山口博(五十音順)(事務局等)事務局長,首席家庭裁判所調査官,首席書記官 4 意見...

09zaisanbunyo_fuz.pdf

更新日 : 令和6年10月11日

<財産分与調停を申し立てる方へ> 1 概要夫婦が婚姻中に協力して得た財産を、離婚する際に又は離婚後に分けることを財産分与といいます。離婚後、財産分与についての話合いがまとまらない場合には、離婚から2年以内に家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり、資料を提出していただいたりして、夫婦が協力して得た財産がどれくら...

t06_01_zaisanbunyo_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)財産分与調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を、離婚する際に又は離婚後に分けることです。離婚後、財産分与についての話合いがまとまらない場合には、離婚から2年以内に家庭裁判所に調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり、資料を提出していただいたりして、夫婦が協力...

t06_01_zaisanbunyo_s.pdf

更新日 : 令和5年9月27日

(令5.10 東京家)財産分与調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を、離婚する際に又は離婚後に分けることです。離婚後、財産分与についての話合いがまとまらない場合には、離婚から2年以内に家庭裁判所に調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり、資料を提出していただいたりして、夫婦が協力...

7_huzokusyoruitouzaisannbunnyo.pdf

更新日 : 令和5年2月16日

<財産分与調停を申し立てる方へ> 1 概要夫婦が婚姻中に協力して得た財産を、離婚する際に又は離婚後に分けることを財産分与といいます。離婚後、財産分与についての話合いがまとまらない場合には、離婚から2年以内に家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり、資料を提出していただいたりして、夫婦が協力して得た財産がどれくら...

12_260801nenkinbunkatsu.pdf

更新日 : 令和2年10月8日

<年金分割の割合を定める調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について,当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,離婚した日の翌日から2年以内であれば,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象になりますが,その場合,分割の対象となるのは,当事者の一方が被扶養配偶者として国民年...