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離婚 の検索結果 : 5200件(2781-2790を表示)

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renrakumemo.xlsx

更新日 : 令和6年8月2日

調停(審判)の進行に関する連絡メモこの書面は、調停(審判)を進めるための参考にするものです。  あてはまる事項にチェックを付け(複数可)、空欄には具体的な事情を記入して、申立の際に、提出してください。   この書面は、閲覧・謄写(コピー)の対象とはしない取り扱いになっています。 1 調停(審判)の進行について⑴ この申立てをする前に相手方と話し合ったことがありますか。    □ある (その...

R6_06sinkenshahenkoumousitaterukatahe.pdf

更新日 : 令和6年6月5日

<親権者変更(親権者行方不明・死亡等を除く。)調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後親権者を変更しようとするときは、必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は、両親の円満な話合いで解決することが望ましい事柄であるため、まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡、あるいは行方不...

tyakusyutuhinin.pdf

更新日 : 令和6年3月29日

 申立てに必要な書類□ 申立書、申立書のコピー 各1通□ 戸籍謄本(全部事項証明書) 各1通□ 申立人のもの□ 子のもの(出生届未了の場合、子の出生証明書写し及び母の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要)※もし、申立て前に入手不可能な戸籍がある場合は、その戸籍は、申立て後に追加提出することで差し支えありません。そのほかに書類の提出をお願いすることがあります。申立てをする人➀ 父(相手になる人は「子又は...

R060401_chakushutuhinin_setumei3.pdf

更新日 : 令和6年3月26日

1 <嫡出否認調停> 1 概要婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その出生の時までに母が再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定され、出生届を提出すると、再婚後の夫の子とする戸籍が作られます(※)。母が再婚していない場合は、仮に他の男性との間に生まれた子であっても、出生届を提出すると、元夫の子とする戸籍が...

01_oyako-2023.pdf

更新日 : 令和6年2月22日

1 手続きの概要何らかの事情により真実の父又は母ではない人の子として戸籍に入籍しているような場合などに親子関係の不存在を確認するためには本手続によることになります。この調停において、当事者双方の間で、親子関係の不存在の合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がされます。【母が「無戸籍」状態の子について夫又は元夫を子の父としない戸籍の記...

01_ninti-2023.pdf

更新日 : 令和6年2月21日

1 手続きの概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には、子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。この調停において、当事者双方の間で、子どもが父の子であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がなされます。認知がされると、出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じることにな...

01_menkai-2023.pdf

更新日 : 令和6年2月8日

1 手続きの概要面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。面会交流の具体的な内容な方法については、まずは父母が話し合って決めることになりますが、話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、面会交遊に関する取り決めを求めることができます。調停手続を利用する場合には、子の監護に関する処分(面会交流)...

shinkensyahenkouR5.10.pdf

更新日 : 令和5年12月8日

【R5.10改訂版】 離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後に親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるためのものですから,両親の円満な話合いで解決することが望ましく,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡あるいは行方不明等で...

10_2023.11.06_kasai_tetuduki_sinkensya.pdf

更新日 : 令和5年11月8日

離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後に親権者を変更しようとするときは、必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は、子どもの健全な成長を助けるためのものですから、両親の円満な話合いで解決することが望ましく、まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡あるいは行方不明等で調停に出席できない場合その...

12-1_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

<親権者変更調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後親権者を変更しようとするときは、必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は、子の健全な成長を助けるためのものですから、両親の円満な話合いで解決することが望ましく、まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡、あるいは行方不明である...