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離婚 の検索結果 : 5169件(2831-2840を表示)

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290403_A20.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<子の引渡し調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後,親権者が養育していた子を親権者でない父又は母が連れ去ってしまったというような場合には,その子を取り戻すためなどに家庭裁判所に子の引渡しの調停を申し立てて話合いをすることができます。親権者でない者が,親権者に対して子の引渡しを求める場合には,原則として親権者変更の申立てを併せて行う必要があります。また,離婚前であっても,両親が別居中で子の...

A10.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の海外...

H290601-k3.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<子の引渡し調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後,親権者が養育していた子を親権者でない父又は母が連れ去ってしまったというような場合には,その子を取り戻すためなどに家庭裁判所に子の引渡しの調停を申し立てて話合いをすることができます。親権者でない者が,親権者に対して子の引渡しを求める場合には,原則として親権者変更の申立てを併せて行う必要があります。また,離婚前であっても,両親が別居中で子の...

H301210kasaiiinkai.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

1 東京家庭裁判所委員会議事概要第1 日時平成30年12月10日(月)午後3時から午後4時30分まで第2 場所東京家庭裁判所大会議室第3 出席委員(五十音順,敬称略) 相原佳子,犬伏由子,大竹寿幸,折井純,甲斐哲彦,川島博之,栗原由美,斉藤明義,佐藤浩二,園原敏彦,竹内寛志,平尾武史,平松剛,水野有子,和田芳子,渡邊範道第4 テーマ「親ガイダンス」第5 議事内容 1 開会宣言 2 新...

K06.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<子の監護者の指定調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚した夫婦や別居中の夫婦の間で,どちらが子を監護するかを決めたい場合には父母の協議により監護者を決めることができます。例えば,親権者を定めて離婚したとしても,何らかの事情で親権者が適切な監護を行っていない場合などには,子の保護を図るために,親権者とは別に監護者を定めることがあります。子の監護者を定めるための話合いがまとまらない場合や...

K07.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<子の引渡し調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後,親権者が養育していた子を親権者でない父又は母が連れ去ってしまったというような場合には,その子を取り戻すためなどに家庭裁判所に子の引渡しの調停を申し立てて話合いをすることができます。親権者でない者が,親権者に対して子の引渡しを求める場合には,原則として親権者変更の申立てを併せて行う必要があります。また,離婚前であっても,両親が別居中で子の...

M01-3-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

受付印 夫婦関係等調整調停申立書 事件名( 離婚 ) (この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円 予納郵便切手 円 東 京 家庭裁判所御 中平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日申立人(又は法定代理人など)の記名押印 甲 野 花 子 ○印 ...

M01-3-2.doc

更新日 : 令和元年12月27日

  受付印夫婦関係等調整調停申立書 事件名(  離婚    )(この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)       (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円予納郵便切手 円東 京 家庭裁判所御中令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日申立人(又は法定代理人など)の記名...

M01-3.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

 夫婦関係等調整調停申立書  事件名(    離婚      )                                受付印 収 入 印 紙            円 予納郵便切手            円 (この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)                                (貼った印紙に押印しないでください...

M12-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の海外...