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離婚 の検索結果 : 5185件(3941-3950を表示)

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02_QandA.pdf

更新日 : 令和6年11月18日

- 1 - 【R6.4】 配偶者等からの暴力に関する保護命令の手続について(本書面は令和6年4月以降の申立てに関する手続について説明したものです。)保護命令の制度は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に定められています。保護命令は、①配偶者等から暴力や脅迫を受け、②更なる暴力や脅迫により重大な危害を受けるおそれが大きい場合等に発せられます(Q2をご覧ください。)。初...

12youikuhi_fuz.pdf

更新日 : 令和6年10月11日

<養育費請求調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚後、子を監護している親は、他方の親に対して養育費の支払を求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった養育費であっても、その後に事情の変更があった場合(収入が大きく増減した場合など)には養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり、書類等を提出して...

13menkai_fuz.pdf

更新日 : 令和6年10月11日

<面会交流調停を申し立てる方へ> 1 概要別居中又は離婚後、子どもを監護していない親は、子どもを監護している親に対して子どもとの面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった面会交流であっても、その後に事情の変更があった場合(子どもの年齢、状況等に相当変化があった場合など)には、面会交流の内容、方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。円滑な面会交流の...

R0610_haiguusyakaranobouryokunikannsuruhogomeirei_q_a.pdf

更新日 : 令和6年10月7日

- 1 - 【R6.10】配偶者からの暴力に関する保護命令の手続について(本書面は令和6年4月以降の申立てに関する手続について説明したものです。) 保護命令の制度は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に定められています。保護命令は、①配偶者等から暴力や脅迫を受け、②更なる暴力や脅迫により重大な危害を受けるおそれが大きい場合等に発せられます(Q2をご覧ください。)。初...

R061001hogomeirei_moushitate.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

- 1 - 【R6.10】配偶者暴力等に関する保護命令の申立てについてQ&A ~ 保護命令の申立てを希望される方へ ~さいたま地方裁判所本書面は令和6年4月以降の申立てに関する手続について説明したものです。 保護命令の制度は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に定められています。保護命令は、①配偶者等から暴力や脅迫を受け、②更なる暴力や脅迫により重大な危害を受...

R6.9QA1.pdf

更新日 : 令和6年9月20日

- 1 - 【R6.3版】配偶者暴力等に関する保護命令の申立について Q&A (本書面は令和6年4月以降の申立てに関する手続について説明したものです。)静岡地方裁判所 保護命令の制度は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に定められています。保護命令は、①配偶者等から暴力や脅迫を受け、②更なる暴力や脅迫により重大な危害を受けるおそれが大きい場合等に発せられま...

t15_01_ninti_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)認知調停を申し立てる方へ 1 概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には、子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。認知がされると、出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じることになります。婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その...

t16_01_ninti_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)認知調停を申し立てる方へ 1 概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には、子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。認知がされると、出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じることになります。婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その...

t03_01_tyoteienman_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家) 1 夫婦関係調整(円満)調停を申し立てる方へ 1 概要夫婦関係がうまくいかなくなった場合に、元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、当事者双方から事情を聴き、夫婦関係がうまくいかなくなった原因がどこにあるのか、どうすれば不和を解消できるか等について、調停委員会が必要な助言をしながら、...

t19_01_yoikuhi_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)養育費請求調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要離婚後、子を監護している親は、他方の親に対して養育費の支払を求めて調停(審判)を申し立てることができます。一度決まった養育費であっても、その後に事情の変更があった場合(収入の増減、子の進学など)には養育費の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。調停では、調停委員会が中立の立場から事情を聴き、提出された資料等に...