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電話番号 の検索結果 : 9107件(2701-2710を表示)
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30302079.pdf
更新日 : 令和2年1月18日
<協議離婚無効確認調停> 1 概要協議離婚が有効に成立するためには,離婚届の時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。したがって,例えば,夫婦の一方が他方に無断で届け出た協議離婚は,他方が追認しない限り無効となります。しかし,そのような場合にも,協議離婚が無効であることを主張して,協議離婚の記載のある戸籍を訂正するためには,夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認の調停を申し立てる必要が...
https://www.courts.go.jp/kyoto/vc-files/kyoto/file/30302079.pdf
30302082.pdf
更新日 : 令和2年1月18日
<親族関係調整調停> 1 概要親族間において,感情的対立や親の財産の管理に関する紛争が原因となるなどして親族関係が円満でなくなった場合に,円満な親族関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,親族関係が円満にいかない原因などについて,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提...
https://www.courts.go.jp/kyoto/vc-files/kyoto/file/30302082.pdf
30302005.pdf
更新日 : 令和2年1月18日
<不在者財産管理人選任> 1 概要従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。このようにして選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に...
https://www.courts.go.jp/kyoto/vc-files/kyoto/file/30302005.pdf
30302007.pdf
更新日 : 令和2年1月18日
<失踪宣告> 1 概要不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさ...
https://www.courts.go.jp/kyoto/vc-files/kyoto/file/30302007.pdf
30302009.pdf
更新日 : 令和2年1月18日
<子の氏の変更> 1 概要子が,父又は母と氏を異にする場合には,その子は,家庭裁判所の許可を得て,父又は母の氏を称することができます。例えば,父母が離婚し,父の戸籍にあって父の氏を称している子が,母の戸籍に移り母の氏を称したいときには,この申立てをして,家庭裁判所の許可を得る必要があります。なお,父母が婚姻中の場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。 2 申立人(申立てができる人) ...
https://www.courts.go.jp/kyoto/vc-files/kyoto/file/30302009.pdf
30302014.pdf
更新日 : 令和2年1月18日
<養子縁組許可> 1 概要未成年者を養子とする場合又は後見人が被後見人を養子とする場合は,それぞれ家庭裁判所の許可が必要です。ただし,自己又は配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子とする場合は家庭裁判所の許可は必要ありません(養子又は養親となる人が外国人の場合は,家庭裁判所の許可が必要となることがあります。)。なお,未成年者を養子とする場合で,養親となる者に配偶者がいる場合は,原則として,夫婦が...
https://www.courts.go.jp/kyoto/vc-files/kyoto/file/30302014.pdf
30302017.pdf
更新日 : 令和2年1月18日
<死後離縁許可> 1 概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人) 養子縁組の当事者(養子が15歳未満の場合には,その養子が離縁した後に法定代理人となる者(実父母等)が,養子に代わって手続を行います。) 3 申立先申立人の住所地を管轄する家庭裁判所申立人の住所地が京都...
https://www.courts.go.jp/kyoto/vc-files/kyoto/file/30302017.pdf
30302019.pdf
更新日 : 令和2年1月18日
<特別養子縁組成立> 1 概要家庭裁判所は,申立てにより,養子となる者とその実親側との親族関係が終了する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができます。特別養子縁組とは,原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに,未成年者とその実親側との法律上の親族関係を終了させ,実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。そのため,養親となる者は,配偶者...
https://www.courts.go.jp/kyoto/vc-files/kyoto/file/30302019.pdf
30302022.pdf
更新日 : 令和2年1月18日
<特別代理人選任>(親権者とその子との利益相反の場合) 1 概要親権者である父又は母が,その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や,未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。利益相反行為とは,例えば,父...
https://www.courts.go.jp/kyoto/vc-files/kyoto/file/30302022.pdf
30302035.pdf
更新日 : 令和2年1月18日
<特別縁故者に対する相続財産分与> 1 概要相続人の存否が不明の場合に家庭裁判所により選任された相続財産管理人が被相続人(亡くなった人)の債務を支払うなどして清算を行った後,家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合,家庭裁判所は,相当と認めるときは,被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって,その者に,清算後残った相続財産の全部又...
https://www.courts.go.jp/kyoto/vc-files/kyoto/file/30302035.pdf