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電話番号 の検索結果 : 9107件(8971-8980を表示)

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sankoushiryou_r6minjidejitaru.pdf

更新日 : 令和7年3月19日

<参考資料:令和6年最高裁判所規則第14号による改正後のもの>民事訴訟規則平成8年12月17日最高裁判所規則第5号目次第一編 総則第一章 通則(第一条-第五条)第二章 裁判所第一節 管轄(第六条-第九条)第二節 裁判所職員の除斥、忌避及び回避(第十条-第十三条)第三章 当事者第一節 当事者能力及び訴訟能力(第十四条-第十八条)第二節 共同訴訟(第十九条)第三節 訴訟参加(第二十条第二十二条)...

houkokusho4.pdf

更新日 : 令和5年6月19日

職雇障発0620第8号平成 30年6月 20日 最高裁判所 人事担当課長 殿 厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課長( 公 印 省 略 )「障害者任免状況通報書」に関する説明会への参加並びに再点検及び報告等の依頼について国の機関及び地方公共団体は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123 号。以下「法」という。)第40条に基づき、毎年、障害者任免状況通報書...

R6.12_koukenQandA.pdf

更新日 : 令和7年3月26日

◇初回報告の提出期限(Q7)◇月 日※ 審判書と共に送付する事務連絡を受け取ったら、期限を控えておきましょう。◇定期報告(自主報告)の提出期限(Q9)◇※ ご本人の誕生月の末日までの後見等事務について、翌月の20日までに、自主的に報告書等を提出してください。本人誕生月 報告書提出期限 報告対象期間 1月 毎年2月20日 前年2月1日~当年1月31日 2月 毎年3月20日 前...

01tebikiR701.pdf

更新日 : 令和7年3月18日

令和7年1月 [第 12 版] 後見(保佐、補助)開始の申立ての手引 横浜家庭裁判所家庭裁判所のキャラクターかーくん申立てをされる際には、この手引をよくお読みください 目 次はじめに .................................................................................

1101R0704.pdf

更新日 : 令和7年3月5日

令和7年4月 後見・保佐・補助開始申立ての手引 東京家庭裁判所後見センター東京家庭裁判所立川支部後見係 申立ての前に必ずお読みください 目 次標準的な手続の流れ ............................................................. 1 はじめに ......................

000kouken_tebiki.pdf

更新日 : 令和6年9月25日

千 葉 家 庭 裁 判 所 第18版(令和6年10月) 1 《はじめに》成年せいねん後見こうけん制度せいどは、認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって、物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「ご本人」といいます。)について、ご本人の権利を守る援助者(成年せいねん後見人こうけんにん、保ほ佐人さにん、補助人ほじょにん)を選ぶことで、ご...

000kouken_tebiki.pdf

更新日 : 令和6年9月25日

千 葉 家 庭 裁 判 所 第18版(令和6年10月) 1 《はじめに》成年せいねん後見こうけん制度せいどは、認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって、物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「ご本人」といいます。)について、ご本人の権利を守る援助者(成年せいねん後見人こうけんにん、保ほ佐人さにん、補助人ほじょにん)を選ぶことで、ご...

000kouken_tebiki.pdf

更新日 : 令和6年5月13日

千 葉 家 庭 裁 判 所 第17版(令和6年4月) 1 《はじめに》成年せいねん後見こうけん制度せいどは、認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって、物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「ご本人」といいます。)について、ご本人の権利を守る援助者(成年せいねん後見人こうけんにん、保ほ佐人さにん、補助人ほじょにん)を選ぶことで、ご本...

06tebikiR601.pdf

更新日 : 令和6年2月7日

令和 6年1月 [第 11 版] 後見(保佐、補助)開始の申立ての手引 横浜家庭裁判所家庭裁判所のキャラクターかーくん申立てをされる際には、この手引をよくお読みください 目 次はじめに ................................................................................

11_000kouken_tebiki.pdf

更新日 : 令和5年10月6日

千 葉 家 庭 裁 判 所 第16版(令和5年10月) 1 《はじめに》成年せいねん後見こうけん制度せいどは、認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって、物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「ご本人」といいます。)について、ご本人の権利を守る援助者(成年せいねん後見人こうけんにん、保ほ佐人さにん、補助人ほじょにん)を選ぶことで、ご...