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PDF の検索結果 : 57886件(12251-12260を表示)

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30302017.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<死後離縁許可> 1 概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人) 養子縁組の当事者(養子が15歳未満の場合には,その養子が離縁した後に法定代理人となる者(実父母等)が,養子に代わって手続を行います。) 3 申立先申立人の住所地を管轄する家庭裁判所申立人の住所地が京都...

30302018.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

死後離縁許可申立書受付印収 入 印 紙 円予納郵便切手 円 (この欄に収入印紙をはる。) ※ 養親子関係ごとに800円(印紙に押印しないでください。) 準口頭 関連事件番号 平成 年(家 )第 号 京 都 家庭裁判所御 中平成23年 2月14日申立人の署名押印 又は記名押印 甲 野 春...

30302019.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<特別養子縁組成立> 1 概要家庭裁判所は,申立てにより,養子となる者とその実親側との親族関係が終了する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができます。特別養子縁組とは,原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに,未成年者とその実親側との法律上の親族関係を終了させ,実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。そのため,養親となる者は,配偶者...

30302020.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

148-1 受付印特 別 養 子 縁 組 申 立 書(この欄に収入印紙800円分をはる。)(はった印紙に押印しないでください。)収 入 印 紙予納郵便切手準口頭添付書類(同じ書類は1通で足ります。審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。)□ 養親となる者の戸籍謄本(全部事項証明書)□ 養子となる者の戸籍謄本(全部事項証明書)□ 養子となる者の実父母の戸籍謄本(全部事項証...

30302021.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

149-1裏印 紙 C 申立書を提出する裁判所(養親となる者の住所地の家庭裁判所)作成年月日裁判所から連絡がとれるように 正確に記入してください。印印この申立てをするに至ったいきさつや 事情を分かりやすく記入してください。すでに養子縁組をしている養子がいる場合は、その養子も含めた人数を記入してください。 M 平日の日中に連絡のつく番号 を記入してください(携帯電 話でも構いません。)。記入例 児童...

30302022.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<特別代理人選任>(親権者とその子との利益相反の場合) 1 概要親権者である父又は母が,その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や,未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。利益相反行為とは,例えば,父...

30302023.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

受付印特 別 代 理 人 選 任 申 立 書(この欄に収入印紙800円分をはる。)(はった印紙に押印しないでください。)収 入 印 紙予納郵便切手準口頭添付書類(同じ書類は1通で足ります。審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。)□ 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)  □ 親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)□ 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票  ...

30302024.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

管 轄 合 意 書 令和 年 月 日 京都家庭裁判所 御中 住 所 〒 - 申立人 住 所 〒 - 相手方 事件の表示 事件番号 令和 年(家イ)第 号 事 件 名 当事者等 申 立 人...

30302025.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

印 紙申立書を提出する裁判所(未成年者の住所地の家庭裁判所)作成年月日印 1〜3に該当しないときはここに簡単に記入してください。 1〜4に該当しないときはここに簡単に記入してください。特別代理人の選任が必 要な事情を分かりやす く記入してください。裁判所から連絡がとれるように 正確に記入してください。裁判所から連絡がとれるように 正確に記入してください。当該利益相反行為について利害関係がない人で,...

30302026.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<相続の放棄の申述> 1 概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務を全て受け継ぐ「単純承認」イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない「相続放棄」ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を...