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PDF の検索結果 : 57849件(12411-12420を表示)

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30303023.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

〒606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1番地京都家庭裁判所 後見センター電話 075-722-7211 補助の申立てをする方へ ※ まず,後見申立セットの中の「成年後見制度と後見人の職務について」と「申立ての手引き」を熟読されてから,こちらをご覧ください。 補助について補助とは,本人が一人で重要な財産行為を適切に行えるか不安があり,本人の利益のためには誰かに代わってもらったほ...

30303024.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

〒606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1番地京都家庭裁判所 後見センター電話 075-722-7211 補助人の仕事について 補助人は,被補助人(補助開始の審判を受けた人,以下「本人」とします。)の意思を尊重して,その判断能力を補い,本人の身の上や財産に関する契約等の法律行為を助け,また審判で定められた範囲の法律行為で,本人が不十分な判断に基づいて行った行為を取り消すなどして,本...

30303025.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

(別紙様式第3)受付印補助開始申立書(注意) 登記手数料としての収入印紙は,はらずにそのまま提出する。この欄に 収入印紙をはる( 。 申立手数料としての はった印紙に押印しない)補助開始のみの場合800円補助開始+同意権付与の場合1,600円分補助開始+代理権付与の場合1,600円分補助開始+同意権付与+代理権付与の場合2,400円分貼用収入印紙 円予納郵便切手 円予納収入印紙 円準口頭 関連事件...

30303026.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

(別紙様式第3)受付印補助開始申立書(注意) 登記手数料としての収入印紙は,はらずにそのまま提出する。この欄に 収入印紙をはる( 。 申立手数料としての はった印紙に押印しない)補助開始のみの場合800円補助開始+同意権付与の場合1,600円分補助開始+代理権付与の場合1,600円分補助開始+同意権付与+代理権付与の場合2,400円分貼用収入印紙 円予納郵便切手 円予納収入印紙 円準口頭 関連事件...

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更新日 : 令和2年1月18日

(別紙)(補助用) 同 意 行 為 目 録 1 元本の領収又は利用のうち,以下の行為□ 預貯金の払戻し□ 金銭の利息付貸付け□□ 2 借財又は保証のうち,以下の行為□ 金銭消費貸借契約の締結□ 債務保証契約の締結□□ 3 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為のうち,以下の行為□ 本人所有の土地又は建物の売却□ 本人所有の土地又は建物についての抵当権の設定□ 贈与...

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更新日 : 令和2年1月18日

(別紙)(保佐・補助用) 代 理 行 為 目 録 □A 財産(預貯金を除く。)の管理・保存 B 財産(預貯金を除く。)の処分・変更□1 売却□2 購入□3 賃貸借契約の締結・変更・解除□4 担保権の設定契約の締結・変更□5 住居等の新築・増築・修繕に関する契約の締結・解除□6 上記手続に伴う登記手続□C 預貯金の管理(口座の開設・変更・解約・振込・払戻し)□D 貸金庫・保護預かり取...

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更新日 : 令和2年1月18日

居住用不動産処分許可 申立書 受付印収入印紙 800 円 予納郵便切手 170 円 (この欄に収入印紙800円分をはる。) (はった印紙に押印しないでください。) 準口頭 関連事件番号 平成 年(家 )第 号 京 都 家 庭 裁 判 所 ...

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更新日 : 令和2年1月18日

(別紙様式第5) 特別代理人選任申立書受付印収 入 印 紙 円予納郵便切手 円 (この欄に収入印紙800円分をはる。)(はった印紙に押印しないでください。) 準口頭 関連事件番号 平成 年(家 )第 号 京 都 家 庭 裁 判 所御 中平成 年 月 日申立人の署名押印又は記名押印印 添付書類説...

30303031.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

□ 成年後見(□監督)人□ 保佐(□監督)人 の報酬付与申立書□ 補助(□監督)人 受付印収入印紙 800円予納郵便切手 80円 収入印紙貼付欄(この欄に収入印紙800円分をはる。) (はった印紙に押印しないでください。) 準口頭 関連事件番号 平成 年( 家 )第 号 京都家庭裁判所御 中平成 年 ...

30304001.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<乙類審判について> 1 概要乙類審判事件には,親権者の変更,養育料の請求,婚姻費用の分担,遺産分割などがあります。これらの乙類事件は当事者間に争いのある事件であることから,第一次的には当事者間の話合いによる自主的な解決が期待されるため,調停手続によることが原則となります。よって,当事者が審判を申し立てても,家事審判官(裁判官)がまず話合いによって解決を図る方がよいと判断した場合には,調停に...