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PDF の検索結果 : 58630件(12451-12460を表示)

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30302097.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<子の引渡し調停> 1 概要離婚後,親権者として養育していた子どもを親権者でない前夫又は前妻が連れ去ってしまったというような場合に,その子どもを取り戻すためなどに家庭裁判所に調停の申立てをすることができます(親権者でない者が,親権者に対して子どもの引渡しを求めるためには,原則として,親権者変更の申立てを併せて行う必要があります。)。なお,この手続は,離婚前であっても,両親が別居中で子どもの引...

30302098.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

審判 受付印家事 申立書事件名( ) 子の引渡調停この欄に 収入印紙をはる( )。 申立手数料としての はった印紙に押印しない 1件について甲類審判 800円分乙類審判1,200円分 印紙調 停1,200円分(注意)登記手数料としての 登記手数料としての 貼用収入印紙 円 収入印紙を納付する場合は,予納郵便切手 円 収入印紙は,はらずにそのまま提出する。予納収入印紙 円準口頭 関連事件番号 平成 ...

30302099.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<親子関係不存在確認調停> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍に入籍することになります。夫との間の子どもであることを否定するためには,原則として,夫からの嫡出否認の手続きによることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子ど...

30302100.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

家 事 調 停 申 立 書事件名(親子関係不存在確認 )調 停 受付印 収入印紙 円 予納郵便切手 円 (この欄に収入印紙をはる。1件について 調停1,200円分) (はった印紙に押印しないでください。) 準口頭 関連事件番号 平成 年(家 )第 号 京 都 家 庭 裁 判...

30302101.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

家 事 調 停 申 立 書事件名(親子関係不存在確認 )調 停 受付印 収入印紙 円 予納郵便切手 円 (この欄に収入印紙をはる。1件について 調停1,200円分) (はった印紙に押印しないでください。) 準口頭 関連事件番号 平成 年(家 )第 号 京 都 家 庭 裁 判 ...

30302102.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<嫡出否認調停> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して,夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申し立てる...

30302103.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

審判 受付印家事 申立書事件名( ) 嫡出否認調停この欄に 収入印紙をはる( )。 申立手数料としての はった印紙に押印しない 1件について甲類審判 800円分乙類審判1,200円分 印紙調 停1,200円分(注意)登記手数料としての 登記手数料としての 貼用収入印紙 円 収入印紙を納付する場合は,予納郵便切手 円 収入印紙は,はらずにそのまま提出する。予納収入印紙 円準口頭 関連事件番号 平成 ...

30302104.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<認知調停> 1 概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には,子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。この調停において,当事者双方の間で,子どもが父の子であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。認知がされると,出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生...

30302105.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

審判 受付印家事 申立書事件名( ) 認知調停この欄に 収入印紙をはる( )。 申立手数料としての はった印紙に押印しない 1件について甲類審判 800円分乙類審判1,200円分 印紙調 停1,200円分(注意)登記手数料としての 登記手数料としての 貼用収入印紙 円 収入印紙を納付する場合は,予納郵便切手 円 収入印紙は,はらずにそのまま提出する。予納収入印紙 円準口頭 関連事件番号 平成 年(...

30302106.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<離縁調停> 1 概要感情的な対立や財産上の紛争などが原因となり養親と養子との関係が悪くなった場合など,養親と養子との話合いがまとまれば,市町村長に離縁の届出を出すことにより,養子縁組関係は解消することになります。しかし,養親と養子の間で話合いをしてもまとまらない場合や話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。 2 申立人(申立てができる人) ...