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PDF の検索結果 : 58630件(12501-12510を表示)

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30302154.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

受付印相続放棄申述書(この欄に収入印紙800円をはる。)収入印紙 円予納郵便切手 円 (はった印紙に押印しないでください。)準口頭 関連事件番号 平成 年(家 )第 号家庭裁判所 申 述 人 京都未成年者な印 御 中 どの場合は 甲野一郎法定代理人平成 年 月 日 の署名押印 23 1 12 ※具体的な添付書類については,手続の説明書ページの「相続放棄の申述の際に必要な添付書類」をご覧く添付書類 ...

30302155.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

受付印相続放棄申述書(この欄に収入印紙800円をはる。)収入印紙 円予納郵便切手 円 (はった印紙に押印しないでください。)準口頭 関連事件番号 平成 年(家 )第 号申述人法定代理人 京都家庭裁判所 申 述 人未成年者な印 御 中 どの場合は 甲野花子法定代理人平成 年 月 日 の署名押印 23 1 12 ※具体的な添付書類については,手続の説明書ページの「相続放棄の申述の際に必要な添付書類」を...

30302156.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<相続財産管理人の選任> 1 概要相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の管理人を選任します。相続財産管理人は,被相続人(亡くなった人)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。なお,特別縁故者(被相続...

30302157.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

30302158.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<嫡出否認調停> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して,夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申し立てる...

30302159.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<特別代理人選任>(親権者とその子との利益相反の場合) 1 概要親権者である父又は母が,その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や,未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。利益相反行為とは,例えば,父...

30302160.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<特別養子縁組成立> 1 概要家庭裁判所は,申立てにより,養子となる者とその実親側との親族関係が終了する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができます。特別養子縁組とは,原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに,未成年者とその実親側との法律上の親族関係を終了させ,実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。そのため,養親となる者は,配偶者...

30302161.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<特別縁故者に対する相続財産分与> 1 概要相続人の存否が不明の場合に家庭裁判所により選任された相続財産管理人が被相続人(亡くなった人)の債務を支払うなどして清算を行った後,家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合,家庭裁判所は,相当と認めるときは,被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって,その者に,清算後残った相続財産の全部又...

30302162.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<名の変更許可> 1 概要正当な事由によって,戸籍の名を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。正当な事由とは,名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合を言い,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないとされています。 2 申立人(申立てができる人)名の変更をしようとする者(15歳未満のときは,その法定代理人が代理します。) 3 申立先申立人の住所地...

30302163.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

<認知調停> 1 概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には,子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。この調停において,当事者双方の間で,子どもが父の子であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。認知がされると,出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生...