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PDF の検索結果 : 57231件(16031-16040を表示)

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M04-3-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

受付印  調停  婚姻費用分担請求家事 申立書 事件名 □ 婚姻費用増額請求□ 審判 □ 婚姻費用減額請求 (この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円 予納郵便切手 円 東 京 家庭裁判所御 中平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日申立人(又は法定...

M02-3-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

受付印 夫婦関係等調整調停申立書 事件名( 円満 ) (この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円 予納郵便切手 円 東 京 家庭裁判所御 中平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日申立人(又は法定代理人など)の記名押印 甲 野 花 子 ○印...

M05-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<財産分与調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して得た財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることです。離婚後,財産分与についての話合いがまとまらない場合には,離婚から2年以内に家庭裁判所に調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり,資料を提出していただいたりして,夫婦が協力して得...

M03-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<内縁関係調整(解消)調停を申し立てる方へ> 1 概要事実上の夫婦関係にある当事者間で,内縁関係の解消について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,内縁関係の解消のみならず,その間の生活費の問題,内縁関係中に築いた財産の分け方(財産分与といいます。),年金分割における按分割合(分割割合),慰謝料等についても話し合うことができ...

M03-1-2.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<内縁関係調整(解消)調停を申し立てる方へ> 1 概要事実上の夫婦関係にある当事者間で,内縁関係の解消について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,内縁関係の解消のみならず,その間の生活費の問題,内縁関係中に築いた財産の分け方(財産分与といいます。),年金分割における按分割合(分割割合),慰謝料等についても話し合うことがで...

M01-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や,離婚の話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,当事者双方から事情を聞き,離婚するかどうかについて,また,離婚する場合に未成年の子の親権者を誰にするか,子と同居していない親と子との面会交流をどうするか等,子の養育について,さらに,子の養育費...

M03-3-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

受付印 夫婦関係等調整調停申立書 事件名( 内縁関係調整 ) (この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円 予納郵便切手 円 東 京 家庭裁判所御 中平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日申立人(又は法定代理人など)の記名押印 甲 野 花 子 ...

M01-1-2.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や,離婚の話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,当事者双方から事情を聞き,離婚するかどうかについて,また,離婚する場合に未成年の子の親権者を誰にするか,子と同居していない親と子との面会交流をどうするか等,子の養育について,さらに,子の養育費...

M01-3-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

受付印 夫婦関係等調整調停申立書 事件名( 離婚 ) (この欄に申立て1件あたり収入印紙1,200円分を貼ってください。)(貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 円 予納郵便切手 円 東 京 家庭裁判所御 中平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日申立人(又は法定代理人など)の記名押印 甲 野 花 子 ○印 ...

M04-1-1.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<婚姻費用分担請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停(審判)の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。また,一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができま...