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PDF の検索結果 : 57145件(18081-18090を表示)

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25.6.27.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

- 1 - 仙台家庭裁判所「家庭裁判所委員会」議事概要 1 日時平成25年6月27日(木)午後1時30分から午後3時30分まで 2 場所仙台家庭裁判所会議室(6階) 3 出席者 (1) 委員浅 野 昭 子 荒 井 美佐子 奥 村 秀 定 小 原 賀 子加 藤 睦 男 久保野 恵美子 小 林 正 菅 俊 秀鈴 木 俊 博 髙 橋 真 沼 倉 良 郎 本 ...

260225-e.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

離婚について,夫婦間で話し合っても解決できない場合や話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続は,申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし,離婚するかどうか,離婚することになった場合,未成年の子どもの親権者を誰にするのか,親権者とならない親と子の面会交流をどうするか,養育費などの子どもの養育に関わる事項,さらに,婚姻中に形成した...

260225-d.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

亡くなられた方(被相続人)の遺産の分割について,相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は,遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は,相続人のうちの 1 人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出していた...

260225-f.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

夫婦関係が円満でなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きし,夫婦関係が円満でなくなった原因がどこにあるのか,どうすればその原因を取り除くことができるのか等について,調停委員会が必要な助言をしながら,夫婦ご自身が夫婦関係を改善する方法を考えていくこ...

260225-g.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。また,一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(転職,子どもの進学等により収入や支出が大きく変動した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では,申立人(あなた)及び...

24.11.28.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

- 1 - 仙台家庭裁判所「家庭裁判所委員会」議事概要   1  日時     平成24年11月28日(水)午後1時30分から午後3時30分まで  2  場所       仙台家庭裁判所会議室(6階)  3  出席者    委員 小  林      正   浅  野  昭  子   阿  部  一  彦    荒  井  純  哉 荒  井  美佐子    奥  村  秀  定    小  原 ...

chirashi.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

受付期間   令和元年12月3日(火)まで申 込 先●裏面に留意事項等の記載がありますので,ご確認ください。仙台家庭裁判所事務局総務課人事第一係(担当 一柳)(電話又はウェブメールでお申し込みください。)電話番号 022-745-6204(平日9:00~17:00)受付専用メールアドレス fc.sen.jinji@wm.courts.jp 家庭裁判所調査官令和元年12月13日(金)午前10時00分...

260225-h.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

離婚後,子を監護している親は,他方の親に対して養育費の支払いを求めて調停を申し立てることができます。また,一度決まった養育費であっても,その後に事情の変更があった場合(転職,子どもの進学等により収入や支出が大きく変動した場合など)には養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では,申立人(あなた)及び相手方からお話をお聴きしたり,書類を提出していただいたりし...

260225-i.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

別居中又は離婚後,子どもを監護していない親は,子どもを監護している親に対して,子どもとの面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また,一度決まった面会交流であっても,その後に事情の変更があった場合(子どもの年齢,生活状況等に相当な変化があった場合など)には,面会交流の内容,方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施は子どもの健全な成長にと...

260225-j.pdf

更新日 : 令和元年12月18日

離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後に親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるためのものですから,両親の円満な話合いで解決することが望ましく,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡あるいは行方不明等で調停に出席できない場合その...