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PDF の検索結果 : 57231件(21731-21740を表示)

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R5tousan-hiyou.pdf

更新日 : 令和5年9月29日

【機密性2】令和5年10月1日現在津地方裁判所破産係申立手数料 予 納 金 備     考 84円 × (債権者数)+ 5 11,859円法人 84円 × (債権者数)+ 10 1,000円個人 100円 × 10 少額予納管財 1,500円 94円 × (債権者数) 個人:238,543円※1 84円 × (債権者数,債務者数)+ 20 20円 × 5 通常管財 10円 × 20 個人:30万円...

tousan-hiyou.pdf

更新日 : 令和5年9月29日

【機密性2】令和5年10月1日現在津地方裁判所破産係申立手数料 予 納 金 備     考 84円 × (債権者数)+ 5 11,859円法人 84円 × (債権者数)+ 10 1,000円個人 100円 × 10 少額予納管財 1,500円 94円 × (債権者数) 個人:238,543円※1 84円 × (債権者数,債務者数)+ 20 20円 × 5 通常管財 10円 × 20 個人:30万円...

1_housyuuhuyo.pdf

更新日 : 令和5年9月28日

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2_kyojuuyou.pdf

更新日 : 令和5年9月28日

▼必要な手数料と書類について● 居住用不動産処分許可の申立て(被後見人等の不動産の処分を考えている場合)    (1)郵便切手(合計94円分)□ 84円×1枚 □ 10円×1枚(郵送を希望する場合) (2)収入印紙 □ 800円分(3)添付書類□ 売却の場合□ 抵当権・根抵当権設定の場合□ 賃貸借契約の締結(本人が貸す)の場合□ 賃貸借契約の解除(本人が借りている)の場合□ 遺産分割協議の場合...

7_dairikennhuyo.pdf

更新日 : 令和5年9月28日

必要な手数料と書類について● 代理権の付与申立て(追加を含む)(保佐人等に代理権を付与または追加する。)    (1)郵便切手(ただし、開始審判前は不要の場合あり)(合計1062円分)□350円×1枚 □ 84円×8枚□10円×4枚(2)収入印紙(ただし、開始審判前は不要の場合あり)□ 800円分(申立手数料) + 1400円分(登記手数料)※800円分の組み合わせと1400円分の組み合わせにな...

28_nennkinn_s.pdf

更新日 : 令和5年9月27日

(令5.10 東京家)年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合について、当事者間で話合いができない場合、離婚日の翌日から2年以内であれば、家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあった場合は、分割の対象は第3号被保険者の期間に限られます。調停では、調停委員会が中立の立場で双方から事情を聴き、話...

09_sinkenhenko_s.pdf

更新日 : 令和5年9月27日

(令5.10 東京家) 親権者変更審判(親権者行方不明・死亡等の場合)を申し立てる方へ 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、親権者の死亡、行方不明などの事由により、親権者を他方の親に変更するためには、家庭裁判所の審判が必要です。家庭裁判所は、申立てにより、未成年者の福祉のために必要があると認めるときに、審判によって、親権者を他方の親に変更...

t08_01_isyaryo_s.pdf

更新日 : 令和5年9月27日

(令5.10 東京家) 慰謝料請求調停を申し立てる方へ 1 概要慰謝料請求は、相手方の不法行為によって受けた精神的苦痛を慰謝するための損害賠償請求であり、相手方の行為によって婚約を破棄せざるを得なくなったり、婚姻関係又は内縁関係を解消せざるを得なくなった場合などに請求することができます。婚約、婚姻関係又は内縁関係の解消後に、慰謝料について、当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができ...

t07_01_nenkin_s.pdf

更新日 : 令和5年9月27日

(令5.10 東京家)年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合について、当事者間で話合いができない場合、離婚日の翌日から2年以内であれば、家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあった場合は、分割の対象は第3号被保険者の期間に限られます。調停では、調停委員会が中立の立場で双方から事情を聴き、話...

t05_01_konpi_s.pdf

更新日 : 令和5年9月27日

(令5.10 東京家)婚姻費用分担請求調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要別居中の夫婦間で、生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停(審判)の申立てをして、婚姻費用の分担を求めることができます。一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入の増減、子の進学など)は婚姻費用の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。調停では、調...