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PDF の検索結果 : 56912件(2791-2800を表示)

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N01.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<内縁関係調整(解消)調停を申し立てる方へ> 1 概要事実上の夫婦関係にある当事者間で,内縁関係の解消について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,内縁関係の解消のみならず,その間の生活費の問題,内縁関係中に築いた財産の分け方(財産分与といいます。),年金分割における按分割合(分割割合),慰謝料等についても話し合うことがで...

N02.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<名の変更許可> 1 概要正当な事情によって,戸籍の名を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。正当な事情とは,名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合を言い,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないとされています。 2 申立人(申立てができる人)・名の変更をしようとする者(15歳未満のときは,その法定代理人が代理します。) 3 申立先・申立人の住所地の家庭...

N03.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<認知調停を申し立てる方へ> 1 概要法律上の婚姻関係にない父母から出生した子を父が認知しない場合,家庭裁判所の調停手続を利用して,父に対して認知を求める調停を申し立てることができます。この調停において,申立人(あなた)と相手方との間で,子が父の子であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行ったうえで,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がされます。当事者双方が合意に...

N04.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について,当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,離婚した日の翌日から2年以内であれば,家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象になりますが,その場合,分割の対象となるのは,当事者の一方が被扶...

N05.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について,当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,離婚した日の翌日から2年以内であれば,家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象になりますが,その場合,分割の対象となるのは,当事者の一方が被扶...

S01.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<財産分与調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して得た財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることです。離婚後,財産分与についての話合いがまとまらない場合には,離婚から2年以内に家庭裁判所に調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり,資料を提出していただいたりして,夫婦が協力して得...

S02.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<死後離縁許可> 1 概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人) ・養子縁組の当事者 3 申立先・申立人の住所地を管轄する家庭裁判所となります。・申立人の住所地が東京都内の場合の申立先は,次のとおりです。(申立人の住所地) (申立先)東京23区内,三宅村,御蔵島村,小笠原村 ...

S03.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<失踪宣告> 1 概要不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせ...

S04.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親権者変更審判(親権者行方不明・死亡等の場合)を申し立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,親権者の死亡,行方不明などの事由により,親権者を他方の親に変更するためには,家庭裁判所の審判が必要です。家庭裁判所は,申立てにより,未成年者の福祉のために必要があると認めるときに,審判によって,親権者を他方の親に変更することができます。*...

S05.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親権者変更(親権者行方不明・死亡等を除く。)調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,両親の円満な話合いで解決することが望ましい事柄であるため,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡,あるいは行方不...