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PDF の検索結果 : 56912件(2801-2810を表示)

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S06.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親族関係調整調停を申し立てる方へ> 1 概要親族間において,感情的な行き違いや親族の財産の管理に関する紛争が生じたため親族関係が円満でなくなり,当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用して円満な親族関係を回復するための話合いをすることができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から,親族間の紛争が生じた経緯やその原...

S07.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<性別の取扱いの変更> 1 概要家庭裁判所は,性同一性障害者であって,次のアからカまでの要件のいずれにも該当する者について,性別の取扱いの変更の審判をすることができます。ア 二人以上の医師により,性同一性障害であることが診断されていることイ 20歳以上であることウ 現に婚姻をしていないことエ 現に未成年の子がいないことオ 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあることカ 他の性別...

S08.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<相続財産管理人の選任> 1 概要相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の管理人を選任します。相続財産管理人は,被相続人(亡くなった人)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。なお,特別縁故者(被相続人...

S09.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<相続の限定承認の申述> 1 概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け...

S10.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<相続の承認又は放棄の期間の伸長> 1 概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の...

S11.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<相続の放棄の申述> 1 概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ...

S12.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<相続の放棄の申述> 1 概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ...

T01.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内...

T02.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<特別代理人選任>(親権者とその子との利益相反の場合) 1 概要親権者である父又は母とその子との間の利益相反行為については,親権者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年者の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその...

T03.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<特別代理人選任>(親権者とその子との利益相反の場合) 1 概要親権者である父又は母とその子との間の利益相反行為については,親権者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年者の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその...