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PDF の検索結果 : 58496件(2881-2890を表示)

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K07.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<子の引渡し調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後,親権者が養育していた子を親権者でない父又は母が連れ去ってしまったというような場合には,その子を取り戻すためなどに家庭裁判所に子の引渡しの調停を申し立てて話合いをすることができます。親権者でない者が,親権者に対して子の引渡しを求める場合には,原則として親権者変更の申立てを併せて行う必要があります。また,離婚前であっても,両親が別居中で子の...

K08.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<婚姻費用分担請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中の夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停(審判)の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。また,一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停(審判)を申し立てることができま...

M03.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<養子縁組許可> 1 概要未成年者を養子とする場合又は後見人が被後見人を養子とする場合は,それぞれ家庭裁判所の許可が必要です。ただし,自己又は配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子とする場合は家庭裁判所の許可は必要ありません。なお,未成年者を養子とする場合で,養親となる者に配偶者がいる場合は夫婦が共に養親となる縁組となります。 2 申立人(申立てができる人) ・養親となる者 3 申立先・...

M01.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<面会交流調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中又は離婚後,子を監護していない親は,子を監護している親に対して子との面会交流を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また,一度決まった面会交流であっても,その後に事情の変更があった場合(子の年齢,状況等に相当変化があった場合など)には,面会交流の内容,方法等の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施は...

M05.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<離婚後の紛争調整調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚又は内縁関係を解消した当事者間において,一方が婚姻前から所有していた財産や生活に必要な衣類その他の荷物の引渡しを求める場合,金銭の支払をめぐるトラブルなど,離婚後の紛争について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用して話合いをすることができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び...

N01.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<内縁関係調整(解消)調停を申し立てる方へ> 1 概要事実上の夫婦関係にある当事者間で,内縁関係の解消について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,内縁関係の解消のみならず,その間の生活費の問題,内縁関係中に築いた財産の分け方(財産分与といいます。),年金分割における按分割合(分割割合),慰謝料等についても話し合うことがで...

N02.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<名の変更許可> 1 概要正当な事情によって,戸籍の名を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。正当な事情とは,名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合を言い,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないとされています。 2 申立人(申立てができる人)・名の変更をしようとする者(15歳未満のときは,その法定代理人が代理します。) 3 申立先・申立人の住所地の家庭...

N03.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<認知調停を申し立てる方へ> 1 概要法律上の婚姻関係にない父母から出生した子を父が認知しない場合,家庭裁判所の調停手続を利用して,父に対して認知を求める調停を申し立てることができます。この調停において,申立人(あなた)と相手方との間で,子が父の子であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行ったうえで,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がされます。当事者双方が合意に...

N04.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について,当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,離婚した日の翌日から2年以内であれば,家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象になりますが,その場合,分割の対象となるのは,当事者の一方が被扶...

N05.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について,当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,離婚した日の翌日から2年以内であれば,家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象になりますが,その場合,分割の対象となるのは,当事者の一方が被扶...