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PDF の検索結果 : 58496件(2891-2900を表示)

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S01.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<財産分与調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して得た財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることです。離婚後,財産分与についての話合いがまとまらない場合には,離婚から2年以内に家庭裁判所に調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり,資料を提出していただいたりして,夫婦が協力して得...

S02.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<死後離縁許可> 1 概要養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。 2 申立人(申立てができる人) ・養子縁組の当事者 3 申立先・申立人の住所地を管轄する家庭裁判所となります。・申立人の住所地が東京都内の場合の申立先は,次のとおりです。(申立人の住所地) (申立先)東京23区内,三宅村,御蔵島村,小笠原村 ...

S03.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<失踪宣告> 1 概要不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせ...

S04.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親権者変更審判(親権者行方不明・死亡等の場合)を申し立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,親権者の死亡,行方不明などの事由により,親権者を他方の親に変更するためには,家庭裁判所の審判が必要です。家庭裁判所は,申立てにより,未成年者の福祉のために必要があると認めるときに,審判によって,親権者を他方の親に変更することができます。*...

S05.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親権者変更(親権者行方不明・死亡等を除く。)調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,両親の円満な話合いで解決することが望ましい事柄であるため,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡,あるいは行方不...

S06.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<親族関係調整調停を申し立てる方へ> 1 概要親族間において,感情的な行き違いや親族の財産の管理に関する紛争が生じたため親族関係が円満でなくなり,当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用して円満な親族関係を回復するための話合いをすることができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から,親族間の紛争が生じた経緯やその原...

S07.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<性別の取扱いの変更> 1 概要家庭裁判所は,性同一性障害者であって,次のアからカまでの要件のいずれにも該当する者について,性別の取扱いの変更の審判をすることができます。ア 二人以上の医師により,性同一性障害であることが診断されていることイ 20歳以上であることウ 現に婚姻をしていないことエ 現に未成年の子がいないことオ 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあることカ 他の性別...

S08.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<相続財産管理人の選任> 1 概要相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の管理人を選任します。相続財産管理人は,被相続人(亡くなった人)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。なお,特別縁故者(被相続人...

S09.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<相続の限定承認の申述> 1 概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け...

S10.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

<相続の承認又は放棄の期間の伸長> 1 概要相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の...