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PDF の検索結果 : 57178件(32631-32640を表示)

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A7A08R0610tokudai.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)> 1 概要親権者である父又は母とその子との間の利益相反行為については、親権者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また、同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。利益相反行為とは、例えば、父が死亡した場合に、共同相続人である母と未成年者の子が行う遺産...

B10R0610huyoseikyu.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <扶養請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが、扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で、扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に扶養請求の調停(審判)を申し立てて話合い等をすることができます。そのほか、複数の扶養義務者がいる場合に...

B12R0610oyakokannkei.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その出生の時までに母が再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定され、出生届を提出すると、再婚後の夫の子とする戸籍が作られます(※)。母が再婚していない場合は、仮に他の男性との間に生まれた子であっても、出...

B13R0610chakusyutuhinin.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その出生の時までに母が再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定され、出生届を提出すると、再婚後の夫の子とする戸籍が作られます(※)。母が再婚していない場合は、仮に他の男性との間に生まれた子であっても、出生届を提出...

B20R0610hikiwatasi.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <子の引渡し調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後、親権者が養育していた子を親権者でない父又は母が連れ去ってしまったというような場合には、その子を取り戻すためなどに家庭裁判所に子の引渡しの調停を申し立てて話合いをすることができます。親権者でない者が、親権者に対して子の引渡しを求める場合には、原則として親権者変更の申立てを併せて行う必要があります。また、離婚前であって...

B21R0610isanbunkatu.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 1 <遺産分割調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要亡くなられた方(被相続人)の遺産の分け方について相続人間で話合いがつかない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停(審判)を申し立てることができます。この調停では、申立人となっていない相続人全員を相手方としなければなりません。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方(ら)から事情を聴いたり、資料を提出していた...

B23R0610tokubetukiyo.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 〈特別の寄与に関する処分調停〉 1.概要相続人ではない被相続人の親族で、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者(これを「特別寄与者」といいます。)は、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭(これを「特別寄与料」といいます。)の支払を請求することができます。この特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときには、家庭裁判...

B24R0610iryubunsingai.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 〈遺留分侵害額の請求調停〉 1.概要遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は...

B26R0610isanhunsou.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <遺産に関する紛争調整調停を申し立てる方へ> 1 概要遺産分割の協議を進めていくうちに、相続人の間で相続の対象となる財産(相続財産といいます。)の有無や財産相続の範囲などについて、話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。紛争の内容が相続人全員に及ぶ場合には、遺産分割事件として申立てを行う必要がある場合もあります。...

B5R0610zaisanbunyo.pdf

更新日 : 令和6年10月4日

水戸家庭裁判所 <財産分与調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を、離婚する際に又は離婚後に分けることです。離婚後、財産分与についての話合いがまとまらない場合には、離婚から2年以内に家庭裁判所に調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり、資料を提出していただいたりして、夫...