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PDF の検索結果 : 57363件(35891-35900を表示)

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R5.10_2_3sinkensyahenkou.pdf

更新日 : 令和5年9月28日

(R5.10改訂)親権者変更調停について 離婚などにより子供(未成年者)の父母の一方が親権者になっていて、その親権者を他方に変更する場合は、家庭裁判所の調停・審判手続を経なければなりません。調停手続では、親権者を変更するかどうかについて話し合うことができます。この手続は「非公開」で行われます。 原則として、対立する当事者(相手方)が実際に居住している地域にある家庭裁判所に申し...

11111kaisaityoutei_tesi.pdf

更新日 : 令和5年9月28日

令和 年( )第 号 請求事件原 告被 告 取 下 書令和 年 月 日簡易裁判所 御中原 告氏名(会社名・代表者名)頭書の事件について、原告は、□ 本件訴えの全部を取り下げます。 □ 本件訴えのうち、請求の趣旨第 項を取り下げます。 □ 本件訴えのうち、被告 に対する訴えの全部を取り下げます。 □注 項目を選択する場合に...

R5.10_1_1huhukankeichousei.pdf

更新日 : 令和5年9月28日

(R5.10改訂) 夫婦関係調整(離婚)調停について 1 夫婦関係調整(離婚)調停とは夫婦間で離婚についての話し合いがまとまらない場合などに、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子の面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割、慰謝料についてどうするかといった財産等に関す...

R5.10_1_3zaisannbunnyo.pdf

更新日 : 令和5年9月28日

(R5.10改訂) 財産分与調停について 1 財産分与調停とは協議離婚に際し、相手方に対して財産分与の請求ができますが、その話し合いがまとまらない場合などに、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では夫婦が婚姻中に有していた実質的な共有財産の清算方法について話し合うことができます。この手続は非公開で行われます。 2 財産分与調停の申立て財産分与調停を申し立てるためには、申...

R5.10_2_1youikuhi.pdf

更新日 : 令和5年9月28日

(R5.10改訂) 養育費調停について 1 養育費調停とは離婚後に父母間で子供(未成年者)の養育費についての話し合いがまとまらない場合などに、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では子どもの養育費の額や支払方法について話し合うことができます。この手続は非公開で行われます。 2 養育費調停の申立て養育費調停を申し立てるためには、申立書を作成して家庭裁判所に提出する必要があ...

R5.10_2_2menkaikouryuu.pdf

更新日 : 令和5年9月28日

(R5.10改訂) 面会交流調停について 1 面会交流調停とは子供(未成年者)の父母の間で、未成年者と別居している親と未成年者とが、いつ、どこで、どのようにして会うのか(面会交流)についての話し合いがまとまらない場合などに、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では未成年者と会う回数や時期、方法について話し合うことができます。この手続は非公開で行われます。 2 面会交流調...

R5.10_yonouyukenichiran.pdf

更新日 : 令和5年9月28日

【機密性2】収入印紙 800円分(申述人1名につき) 800円分(子1名につき) 800円分(子1名につき) 800円分(申立人1名につき) 800円分(児童1名につき)申立手数料不要名の変更許可・84円切手   5 枚・10円切手   5 枚        合計470円 800円分子の氏の変更許可申立人が15才未満 ・84円切手    1 枚(子が複数名いても)申立人が15才以上 ・84円切手 ...

R5.10.1.ie-yuuken.pdf

更新日 : 令和5年9月28日

合 計(円)失踪宣告 3,113 500×2、100×4、84×17、10×28、1×5 子の氏の変更許可 84 84×1 死後離縁許可 1,634 500×2、100×1、84×6、10×3 特別養子適格 5,543 500×8、100×4、84×12、10×10、5×4、2×5、1×5 特別養子縁組成立 3,091 500×4、100×2、84×9、10×10、5×4、2×5、1×5 534...

R51001-hitokukettei.pdf

更新日 : 令和5年9月27日

<秘匿決定を申し立てる方へ>さいたま家庭裁判所※この書面でご案内している必要書類等は秘匿決定申立ての受付時に必要となるものです。後日裁判官の指示により資料や郵便切手等の追加が必要となる場合があります。 1 概要当事者又はその法定代理人(以下「当事者等」という)を特定する住所、氏名等の事項が、他方当事者等に知られることで、社会生活を営むのに著しい支障を生じるおそれがある場合に、申立てにより、裁判所...

R5tyoteisodan-numadu.pdf

更新日 : 令和5年9月27日