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i の検索結果 : 48951件(16021-16030を表示)

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01_hajimeni.pdf

更新日 : 令和7年4月18日

はじめにお読みください あなたは、当裁判所で審理を行う刑事事件の裁判員候補者に選定されました。本書面は「裁判員等選任手続期日のお知らせ」を受け取られた方に行っていただきたいこと、確認していただきたいことを記載した書面です。 1 送付書面の確認一覧表に記載の書面等が不足なく同封されているか確認をお願いします。一覧表に記載の書面はすべての方にご覧いただきたいものと、該当する方に必要に...

02_ryuijikou.pdf

更新日 : 令和7年4月18日

2 (裏面もお読みください)裁判員等選任手続期日に参加するに当たっての留意事項について 1 選任手続期日当日について裁判員及び補充裁判員を選任する手続については、「令和○年○月○日(○)午後1時30分」から開始いたします。※選任手続は午後4時までには終了する予定です。裁判員又は補充裁判員に選任されなかった場合選任手続終了後にそのままお帰りいただきます。裁判員又は補充裁判員に選任された場合選...

11_kinmusaki.pdf

更新日 : 令和7年4月18日

11 裁判員等選任期日のお知らせとともに、勤務先に提出するなどしてご活用ください 金沢地方裁判所このたび、皆様の職場にお勤めの方が、裁判員候補者に選ばれました。裁判員制度は、国民の皆様の積極的な協力なくしては成り立たない制度です。裁判員候補者の方が、裁判員裁判に参加できるよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 ☆ 裁判員候補者の方に裁判所へ...

041-6sioriQ11.pdf

更新日 : 令和7年4月9日

24 【注意が必要な手続】 Q13 本人が住んでいた家(土地・建物)を売却したいのですが、裁判所で何か手続は必要ですか。 裁判所の許可が必要になるので、居住用不動産処分許可の申立てをしてください。 1 居住用不動産とは本人が住んでいた家(土地・建物)や本人が賃借して住んでいた部屋などを「居住用不動産」といいます。本人が現に住居として使用している家、部屋などだけでなく、現在は病院に...

041-7sioriQ12.pdf

更新日 : 令和7年4月9日

26 【注意が必要な手続】 Q14 遺産分割協議をするにあたり、利益相反になるので裁判所で手続が必要と言われました。どういうことですか。 1 利益相反とは利益相反とは、二者関係において一方が得をすれば他方が損をするような関係をいいます。例えば、後見人と本人が共に相続人である場合、遺産分割協議において、後見人は、自分の立場と本人の代理人という立場の2つの立場に同時に立つことになり、悪意の...

041-8sioriQ13.pdf

更新日 : 令和7年4月9日

28 【注意が必要な手続】 Q15 後見人としての報酬をもらいたいです。どうすればよいですか。 1 報酬付与の申立て後見人は、その職務の対価として報酬を受け取ることができます。弁護士などの専門職に限らず、親族であっても受け取ることができます。報酬を望む場合は、裁判所に報酬付与の申立てをしてください。審判で認められれば、本人の財産の中から、審判で認められた額の報酬を受け取ることができ...

041-9sioriQ17Q18.pdf

更新日 : 令和7年4月9日

29 【後見人の辞任・追加選任、監督人選任】 Q16 後見人を辞任したいです。どうすればよいですか。 1 辞任するには後見人が自由に辞任できると、本人の利益を著しく害するおそれがあるので、後見人を辞任するには正当な事由が必要とされます。正当な事由とは、例えば、本人または後見人の一方が遠隔地へ転居したり、後見人が高齢や病気のため後見人としての職務を続けることが困難になったりした場合などで...

042-1sioriQ7.pdf

更新日 : 令和7年4月9日

10 【保佐・補助について】 Q4 保佐人、補助人の「同意権・取消権」、「代理権」とは、どのような権限ですか。【同意権・取消権】 1 保佐人の同意権・取消権とは保佐が開始している本人(被保佐人)が、民法第13条第1項に定める行為を行うには、保佐人の同意を得なければなりません。万一、保佐人の同意なしにこれらの行為を行った場合、保佐人は、その行為を取り消すことができます。このように、保佐人が本...

041-1sioriQ1.pdf

更新日 : 令和7年4月9日

6 【開始・選任直後の手続】 Q1 後見人として選任する旨の書類が裁判所から届きました。まず何をしたらよいですか。 後見人に選任する旨の書類(審判書謄本といいます)を受け取ってから2週間が経過し、その間に不服申立てがなければ審判が確定し、法的な効力を持ちます。その時点で正式に後見人となります。以下の1から3の書類および所定の添付資料を、おおむね1か月以内に裁判所へ提出します。提出期限...

041-2sioriQ8Q9.pdf

更新日 : 令和7年4月9日

12 【定期報告の手続】 Q5 毎年1回の後見事務の報告は、どのようにすればよいですか。 後見人は、毎年1回、所定の時期に、裁判所に対し、後見事務の状況を報告しなければなりません(「定期報告」といいます)。提出期限について、裁判所から個別の自主報告の案内についてご連絡はいたしませんので、「しおり」の表紙または「後見等事務報告書(定期報告)の提出について」で確認し、期限を厳守してくださ...