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i の検索結果 : 48408件(16031-16040を表示)

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041-6sioriQ11.pdf

更新日 : 令和6年9月25日

24 【注意が必要な手続】 Q13 本人が住んでいた家(土地・建物)を売却したいのですが、裁判所で何か手続は必要ですか。 裁判所の許可が必要になるので、居住用不動産処分許可の申立てをしてください。 1 居住用不動産とは本人が住んでいた家(土地・建物)や、本人が賃借して住んでいた部屋を「居住用不動産」といいます。これには、本人が現に住居として使用している場合だけでなく、現在...

041-7sioriQ12.pdf

更新日 : 令和6年9月25日

26 【注意が必要な手続】 Q14 遺産分割協議をするにあたり、利益相反になるので裁判所で手続が必要と言われました。どういうことですか。 1 利益相反とは利益相反とは、二者関係において一方が得をすれば他方が損をするような関係をいいます。例えば、後見人と本人が共に相続人である場合、遺産分割協議において、後見人は、自分の立場と本人の代理人という立場の2つの立場に同時に立つ...

041-8sioriQ13.pdf

更新日 : 令和6年9月25日

28 【注意が必要な手続】 Q15 後見人としての報酬をもらいたいです。どうすればよいですか。 1 報酬付与の申立て後見人は、その職務の対価として報酬を請求することができます。弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職に限らず、親族であっても請求できます。報酬を望む場合は、裁判所に報酬付与の申立てをしてください。審判で認められれば、本人の財産の中から、審判で認められた額の報酬...

042-2sioriQ10.pdf

更新日 : 令和6年9月25日

1 【申立てが必要な手続】 本人に宛てた郵便物等を成年後見人が受け取ることはできますか。 1 郵便物等の回送本人が自ら郵便物等を管理することができず、成年後見人が本人宛ての郵便物等の存在や内容を任意の方法によって把握できないことにより、後見事務の遂行に支障が生ずる場合、成年後見人の申立てを受けて、裁判所から信書送達事業者(集配郵便局等)に対し、期間を定めて、本人宛ての郵便物等を成年...

042-3sioriQ22.pdf

更新日 : 令和6年9月25日

1 【本人死亡後の事務】 本人の死亡後に成年後見人が行う事務について、裁判所の許可は必要ですか。 1 本人の死亡後の事務について本人の死亡により、成年後見は当然に終了し、原則として成年後見人はその権限を喪失しますが、民法の改正により、① 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為② 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済③ 本人の死体の火葬又は埋葬に関する...

068shigojimu.doc

更新日 : 令和6年9月25日

  受付印成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可申立書この欄に収入印紙800円分を貼る。        (貼った印紙に押印しないでください。)収入印紙 800 円予納郵便切手 110 円準口頭基本事件番号 平成・令和   年(家  )第      号千葉 家 庭 ...

yuuken_ichiran.pdf

更新日 : 令和6年9月25日

※この表に記載のない事件の予納郵便切手額等は、申立てをする裁判所に御確認ください。※事件の進行次第では、更に郵便切手が必要となる場合があります。事   件   名 券種及び枚数後見開始 4,200 円 500×5、110×10、50×7、20×11、10×3 保佐開始、補助開始 5,360 円 500×7、110×10、50×9、20×14、10×3 後見人等選任、辞任許可 4,200 円 5...

02_rikontyousei.pdf

更新日 : 令和6年9月25日

(R6.10 千葉家)<夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や離婚の話合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、当事者双方から事情を聞き、離婚するかどうか自体、また、離婚することになった場合、未成年の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか等子どもの...

kokenigair610.pdf

更新日 : 令和6年9月24日

令和6年10月1日 500 110 50 20 備考※別途【後見等事件】予納印紙・予納切手一覧のとおり不在者財産管理人選任 5,300 2 37 1 9 不在者の財産管理人の権限外行為許可 110 1 失踪宣告 5,520 2 40 6 未成年後見人選任※別途【後見等事件】予納印紙・予納切手一覧のとおり未成年後見監督人選任※別途【後見等事件】予納印紙・予納切手一覧のとおり子の氏の変更許可 110 ...

dialin02409.pdf

更新日 : 令和6年9月24日

事件係 新館5階 043-333-5277 事件係 新館10階 043-333-5283 記録係 新館5階 043-333-5278 記録係 新館10階 043-333-5284 庶務係 新館5階 043-333-5276 庶務係 新館10階 043-333-5282 民事第1部書記官室 新館4階 043-333-5253 043-222-0962 民事第2部書記官室 新館4階 043-333-5...