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i の検索結果 : 47793件(28201-28210を表示)

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R6.10_yonouyukenichiran.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

収入印紙 800円分(申述人1名につき) 800円分(子1名につき) 800円分(子1名につき) 800円分(申立人1名につき) 800円分(児童1名につき)申立手数料不要名の変更許可・110円切手  5 枚         合計550円 800円分子の氏の変更許可申立人が15才未満 ・110円切手  1 枚(子が複数名いても)申立人が15才以上 ・110円切手  1 枚(申立人1名につき)児童...

02_4asousibukijun.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

03_10asoukansaikijun.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

03_12kogakansaikijun.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

03_2kasamakansaikijun.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

03_10asoukannsaikijun.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

1-1tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

<夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や、離婚の話合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、調停委員会が当事者双方から事情を聞き、離婚するかどうかについて、また、離婚する場合に未成年の子の親権者を誰にするか、子と同居していない親と子との面会交流をどうするか等、子の養育について、...

10-1tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

<親族関係調整調停を申し立てる方へ> 1 概要親族間において、感情的な行き違いや親族の財産の管理に関する紛争が生じたため親族関係が円満でなくなり、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用して円満な親族関係を回復するための話合いをすることができます。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方から、親族間の紛争が生じた経緯やその原因...

11-1tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

<扶養請求調停を申し立てる方へ> 1 概要直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが、扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で、扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に扶養請求の調停を申し立てて話合いをすることができます。そのほか、複数の扶養義務者がいる場合にその順位を指定する場合などにも調停を申し...

12-1tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

<親権者変更調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後親権者を変更しようとするときは、必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は、子の健全な成長を助けるためのものですから、両親の円満な話合いで解決することが望ましく、まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡、あるいは行方不明である...