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i の検索結果 : 47793件(28291-28300を表示)

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2024-10minjiyonou.pdf

更新日 : 令和6年9月20日

1 新潟地方裁判所の民事訴訟等事件における郵便料の納付について新潟地方裁判所新潟地方裁判所(支部を含む)の民事・行政訴訟事件、労働審判事件における書類の送達・送付に要する郵便料の納付については、できる限り予納金による納付の方法によっていただきますよう、ご協力をお願いいたします。予納金による納付をしていただくと、事件終了後に郵便料が残った場合、あらかじめ指定された口座に振り込む方法により還付を...

fc-20240919_rinninsenko.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

臨時的任用職員選考に関する募集要項 採用庁(配置部署)宇都宮家庭裁判所栃木県宇都宮市小幡1-1-38 職種 裁判所事務官採用人数 1人採用予定期間 令和6年11月1日(金)から令和7年3月31日(月)まで職務内容 司法行政事務の補助業務(執務資料等の管理・廃棄、会議資料等の作成、補助、パソコンへのデータ入力、郵便物等の受付・仕分け、事務用品や備品の管理、勤怠管理の補助、電子決裁システ...

R6.10.1saikensikkou.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

※令和6年9月中の申立てに係る執行費用については、担当係まで直接お問い合わせください。令和6年10月1日以降釧路地方裁判所民事部 1名 2名 3名 4名 5名 1名第三債送達1290円×1 陳述書返送 460円×1 債務者送達1220円×1 債権者送付 110円×1 送達通知費 110円×1 (陳送書送付110円×1)合計3300円(執行費用は3190円まで)第三債送達1290円×2 陳述書返送 ...

202410_yonouyuukenitiran.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

各種事件の予納郵便切手一覧表(令和6年10月改訂)(令和6年9月24日申立分~)松山地方裁判所本庁では、民事送達費用を下表のとおり郵便切手で納めていただいています。また、郵便切手に代えて、現金でも予納することができます。詳しくは窓口でお尋ねください。松山地方裁判所民事部事件の種類 合計額 備    考 ( 加算等 )第一審訴訟 500円 × 8枚通常・手形・行政 100円 × 16枚(非訟事件のう...

20241001_saisei_yuuken.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

kitte_202409_choutei.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

高松家庭裁判所事件種別 申立添付書類 郵便切手内訳夫婦関係円満調整 ①夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)離婚①夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)②年金分割割合についての申立てが含まれている場合は、年金分割のための情報通知書婚姻費用の分担に関する処分①夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)②申立人の収入関係の資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書、非課税証明書等の写し)財産の分与に関する処分①離婚時の夫婦の戸...

20240920-1tanpotorikeshi.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

● 担保取消の申立書   1通● 供託原因消滅証明申請書(又は支払保証委託契約原因消滅証明申請書)   2通(正・副)-供託の場合は、それぞれの証明申請書に供託書の写しを合てつし、割印する。収入印紙(証明事項1件につき150円)を証明申請書正本に貼付する。※1 ● 担保取消決定正本の受書(日付空欄のもの)  1通● 証明書の受書(日付空欄のもの)  1通●● 同意書 ●● 印鑑証明書(本人が同意)...

20_kikannshinntyou_s.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家) <相続の承認又は放棄の期間の伸長> 1 概要相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。ア 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認イ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄ウ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財...

07_tokubetudairi_bunkatu_s.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家) <特別代理人選任>(親権者とその子との利益相反の場合) 1 概要親権者である父又は母とその子との間の利益相反行為については、親権者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また、同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。利益相反行為とは、例えば、父が死亡した場合に、共同相続人である母と未成年者の子が行う遺産分...

03_fuzaikangai_s.pdf.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家) <不在者財産管理人権限外行為許可> 1 概要不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議をしたり、不在者の財産を処分するなど、民法第 103 条に定められた権限を越える行為をするためには、別途家庭裁判所の許可を得る必要があります。詳しくは、管理人としての選任手続を行った家庭裁判所の担当者にお問い合わせください。 2 申立人(申立てができる人)・不在者財産管理人 ...