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i の検索結果 : 47775件(28561-28570を表示)

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R6.3kanribo-shimada.pdf

更新日 : 令和6年3月28日

大分類 中分類 2000 庶務(事務) 庶務帳簿事務記録帳簿保存簿(平成1 2年度)庶務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 書庫 庶務課長 2000 庶務(事務) 庶務帳簿 廃止公印簿(平成12年度) 庶務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 書庫 庶務課長 2013 規則,規定,通達等人い-02 裁判官以外の職員の任免(平成25年度)庶務課長 2014年...

01-3saidonomoushitate-qa.pdf

更新日 : 令和6年3月28日

02-4shinzokunodouisyo.pdf

更新日 : 令和6年3月28日

甲第 号証【親族等の同意書(親族等への接近禁止命令申立て)】 同 意 書令和 年 月 日 静岡地方裁判所□本庁 □沼津支部 □富士支部 □下田支部 □浜松支部 □掛川支部 御中 住 所氏 名( 年 月 日生)私は、申立人 が を相手方とする配偶者暴力等に関する保護命令の申立てにおいて、私に対する接近禁止命令を求めることに同意します。 ...

R6.3kanribo-atami.pdf

更新日 : 令和6年3月28日

作 成大 分 類 中分類 取得者 2013 規則、規程、通達及び告示の制定改廃等(組い-01)組織一般組織一般 (平成25年度) 庶務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 1 紙 書庫 庶務課長 2013 裁判官会議(組ろ-03)立案、配布資料、裁判官会議議事録裁判官会議 (平成25年度) 庶務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 1 紙 書庫 庶務課長 2013 ...

R6.3kanribo-shimoda.pdf

更新日 : 令和6年3月28日

令和5年度 ファイル管理簿 静岡地方裁判所下田支部大分類 中分類 2013 規則,規程,通達及び告示の制定改廃等組い-02 調停委員等(平成25年度) 庶務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 書庫 庶務課長 2013 規則,規程,通達及び告示の制定改廃等人い-02 裁判官以外の職員の任免,勤務裁判所の指定(平成25年度)庶務課長 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 書...

09_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年3月28日

<協議離婚無効確認調停を申し立てる方へ> 1 概要協議離婚が成立するためには、離婚届提出時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。例えば夫婦の一方が他方に無断で協議離婚の届出をした場合、その協議離婚は他方が追認しないかぎり無効となります。そして、協議離婚の記載がされた戸籍を訂正するためには、夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認調停を申し立てる必要があります。この調停において、申立人(...

17_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年3月28日

<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要何らかの事情により実の父又は母ではない人の子として戸籍が作られている場合などに、親子関係の不存在を確認するためには、本手続によることになります。この調停において、当事者双方の間で、親子関係の不存在の合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上でその合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がされます。 【母が「無戸籍」状...

18_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年3月28日

<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中に生まれた子は、夫の子と推定されます。離婚後300日以内に生まれた子は、原則として元夫の子と推定されますが、例外的にその出生の時までに母が再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定され、出生届を提出すると再婚後の夫の子とする戸籍が作られます(※)。母が再婚していない場合は、仮に他の男性との間に生まれた子であっても、出生届を提出すると元夫の子とする戸籍が...

19_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年3月28日

<認知調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には、子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。この調停において、当事者双方の間で、子が父の子であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上でその合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がされます。認知がされると、出生のときにさかのぼって法律上の親子...

21_tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年3月28日

<遺産分割調停を申し立てる方へ> 1 概要亡くなられた方(被相続人)の遺産の分け方について相続人間で話合いがつかない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。この調停では、申立人となっていない相続人全員を相手方としなければなりません。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方(ら)から事情を聴いたり、資料を提出していただいたりして、遺産として分けるべき財産を確定...