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i の検索結果 : 48231件(31501-31510を表示)

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0205_kasaiKengakuSeminar_H28.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

京都家庭裁判所 昨年の座談会の様子「京都家裁 広報活動」で検索! 平成28年12月1日(木) (第1回)午前10時から午後0時15分まで(第2回)午後2時から午後4時15分まで ■場所:京都家庭裁判所(京都市左京区下鴨宮河町1番地)■対象:家裁調査官の仕事に興味のある方■定員:各回30人(先着順)■申込・問合せ先: 075-722-7211(内線220) ...

020501_Kengakukai_Niwa_H28.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

12月3日(土)午後1時から午後3時まで京都家庭裁判所京都市左京区下鴨宮河町1番地京阪電鉄鴨東線出町柳駅下車徒歩約7分又は京都市バス新葵橋下車すぐ京都市営地下鉄今出川駅下車徒歩約20分庁舎見学(少年審判廷,法廷,調停室,庭) 当日は庁舎敷地内の駐車スペースは御利用いただけません。公共交通機関を御利用ください。 5  その他庁舎見学会「家庭裁判所と庭の紅葉」のお知らせ事前申込,見学費用は不要です。参...

0205_Internship_19.11.14.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

2019年度 京都家庭裁判所家庭裁判所調査官インターンシップ(秋) 日時 2019年11月14日(木)午前9時30分から午後4時50分まで場所 京都家庭裁判所京都市左京区下鴨宮河町1番地出町柳駅(京阪電車5番出口,叡電改札口)から徒歩7分京都市バス1,4,205系統「新葵橋」停留所下車すぐ対象 大学生・大学院生 (年次,学部不問)※過去に家庭裁判所調査官のインターン...

0205_Internship_H29.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

平成29年度家庭裁判所調査官インターンシップ~京都家庭裁判所~ 日時 平成30年2月16日(金)午前10時から午後4時50分まで場所 京都家庭裁判所大会議室(東棟3階)出町柳駅(京阪電車5番出口,叡電改札口)から徒歩7分京都市バス1,4,205系統「新葵橋」停留所下車すぐ対象 大学生・大学院生(年次,学部は問いません。)定員 8人(先着順)内容 ・家庭裁判所調査官の仕事についての...

0205_Internship_H30.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

0205_Internship_H31.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

2019年度 京都家庭裁判所家庭裁判所調査官インターンシップ(夏) 日時 2019年7月2日(火)午前9時30分から午後4時50分まで場所 京都家庭裁判所京都市左京区下鴨宮河町1番地出町柳駅(京阪電車5番出口,叡電改札口)から徒歩7分京都市バス1,4,205系統「新葵橋」停留所下車すぐ対象 大学生・大学院生 (年次,学部不問)※過去に家庭裁判所調査官のインターンシッ...

0205_KasaiKengakuSeminar_H29.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

家庭裁判所調査官ってどんな仕事?現役の家庭裁判所調査官が説明します! 庁舎見学や模擬審判などに参加してみませんか?座談会や個別質問のコーナーも設けています。「子どもの心理」「家庭や非行の問題」「法律」 等に 興味のある方 大歓迎! 様々な学部出身者が活躍しています。平成29年12月13日(水)午後2時から午後4時30分まで ■ 場所京都家庭裁判所(京都市左京区下鴨...

030403_se_igonshikkousya.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

1 <裏面へつづく><遺言執行者選任> 1 概要遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは,家庭裁判所は,申立てにより,遺言執行者を選任することができます。遺言執行者とは,遺言の内容を実現する者のことです。 2 申立人(申立てができる人) 利害関係人(相続人,遺言者の債権者,遺贈を受けた者など) 3 申立先遺言者の最後の住所地の家庭裁判...

030403_se_igonsyokennin.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

- 1 - <遺言書検認> 1 概要遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂...

030403_se_iryuubunhouki.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

1 <裏面へつづく><遺留分放棄の許可> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続に際して法律上取得することが保障されている,遺産の一定の割合のことをいいます。この遺留分を侵害した贈与や遺贈などの無償の処分は,法律上当然に無効となるわけではありませんが,遺留分権利者が減殺請求(※)を行った場合に,その遺留分の範囲で効力を失うことになります。この遺留分を有する相続人は,相続の開始前(被相続人...