裁判傍聴Q&A

1.裁判を傍聴するには、どのような手続きが必要ですか?
個人で裁判を傍聴する場合には、特別な手続(申込み、身分証明書の提示等)は必要ありません。
2.傍聴できる裁判は決まっているのですか?
公開の法廷で行われる裁判(民事事件・刑事事件)は、どなたでも傍聴することができます。
3.傍聴する事件はどのように選べばよいのですか?
裁判所庁舎1階ホールに備え付けている掲示板に当日の開廷情報が表示されていますので傍聴の際の参考としてください。事件の詳細等は、各法廷の掲示板に貼付されている「開廷表」をご覧ください。
なお、事前に函館地方・家庭裁判所の開廷時間等を知りたい方は、ページ下部に記載している問い合わせ先まで、お問い合わせください。
4.テレビや新聞で報道されている裁判を傍聴したい場合はどうすればよいのですか?
一般の事件と同じですが、傍聴希望者が多数の場合、傍聴をするために傍聴券が必要となる場合があります。
傍聴券交付の対象となっている事件は、当ホームページの「傍聴券交付情報」のページをご覧ください。
 傍聴券の交付されない一般的な事件については、傍聴席に空きがある限り、傍聴することができます(立ち見はできません。)。
5.傍聴は団体でもできますか?
はい、できます。
詳しくはページ下部に記載している問い合わせ先までお問い合わせください。
6.団体傍聴をするには、どのような手続きが必要ですか?
どの法廷の裁判を傍聴していただけるか等を調整いたしますので、事前に、ページ下部に記載している問い合わせ先までお問い合わせください。
なお、傍聴席の予約は行えません。傍聴席の空き具合によっては傍聴できないこともありますので御了承ください。
7.裁判を傍聴するにあたって注意することはありますか?
法廷の傍聴人入口扉付近に傍聴についての注意事項を記載した「法廷を傍聴される皆様に(PDF:122KB)」という看板がありますので、この注意事項を守ってください。
また、審理の妨げになりますので、団体による審理途中での入退場はご遠慮ください。
8.法廷の傍聴人入口の扉や関係人入口の扉には、小さな窓のようなものがありますが、これらの窓は何のためにあるのですか?
これらの小窓は、法廷外から法廷内の様子を窺う際に使用するものです。
なお、法廷内に音が響き審理の妨げになるおそれがあるので、小窓の開閉は静かにお願いいたします。

写真:小窓

函館地方・家庭裁判所の裁判傍聴に関して不明な点がございましたら、総務課庶務係にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
函館地方・家庭裁判所事務局総務課庶務係
郵便番号 040-8601
函館市上新川町1番8号
電話番号 0138-38-2371