裁判例結果詳細

事件番号

平成17(行ク)5

事件名

行政処分執行停止の申立て事件(本案・平成17年(行ウ)第26号)

裁判年月日

平成17年8月29日

裁判所名

千葉地方裁判所

分野

行政

判示事項

県知事が社会福祉法2条3項8号の第二種社会福祉事業を経営する者に対してした同法72条1項に基づく同事業の停止命令の効力停止の申立てが,認容された事例

裁判要旨

県知事が社会福祉法2条3項8号の第二種社会福祉事業を経営する者に対してした同法72条1項に基づく同事業の停止命令の効力停止の申立てにつき,前記経営者が前記事業を再開するためには,前記事業に係る建物の賃貸借契約を維持して,建物の賃料,従業員の給料等を負担し続けなければならない上,賃料を支払うことができずに前記賃貸借契約が解消された場合には,前記建物を無料低額宿泊施設とするために支出した費用がすべて損害となるのみならず,仮に本案判決において前記命令が取り消された場合であっても,再び前記建物の賃貸借契約を締結するなどして,前記事業を再開することは困難といえることなどから,重大な損害を避けるため緊急の必要があるといえ,かつ,利用者からの徴収額が寮費,食費のみに限られること等からすると,前記経営者が同法72条1項の行為をしたことが明らかであるとはいえず,「本案について理由がないとみえるとき」に当たるとはいえないなどとして,前記申立てを認容した事例

全文

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