裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成17(行ク)14
- 事件名
仮の差止め申立事件(本案・平成17年(行ウ)第58号)
- 裁判年月日
平成17年7月25日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 産業廃棄物処分業の用に供する施設が設置される土地の周辺に居住等する者らがした,前記施設を設置しようとする者が市長に対してした廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条6項に基づく産業廃棄物処分業許可申請に対し,市長は仮に許可してはならないことを求める申立てについて,前記土地の隣接地に居住している者,同土地から約50メートルの所に居住している者及び同土地から幅員9.5メートルの道路を隔てた土地において事業に従事している者が,申立適格を有するとされた事例 2 産業廃棄物処分業の用に供する施設が設置される土地の周辺に居住等する者らがした,前記施設を設置しようとする者が市長に対してした廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条6項に基づく産業廃棄物処分業許可申請に対し,市長は仮に許可してはならないことを求める申立てが,却下された事例
- 裁判要旨
1 産業廃棄物処分業の用に供する施設が設定される土地の周辺に居住等する者らがした,前記施設を設置しようとする者が市長に対してした廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条6項に基づく産業廃棄物処分業許可申請に対し,市長は仮に許可してはならないことを求める申立てについて,同項は,単に公衆の生命,身体の安全,環境上の利益を一般的公益として保護しようとするにとどまらず,産業廃棄物の処分業の用に供する施設の周辺において生活する者であって,当該施設において産業廃棄物が適正に処理されなかった場合に生じる産業廃棄物の飛散,流出,地下への浸透,悪臭の発散又は排ガス,排水,騒音,振動等により直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の個々人の生命,身体の安全等をも保護すべきものとする趣旨を含むと解されるとして,前記土地の隣接地に居住している者,同土地から約50メートルの所に居住している者及び同土地から幅員9.5メートルの道路を隔てた土地において事業に従事している者が,前記申立ての申立適格を有するとした事例 2 産業廃棄物処分業の用に供する施設が設置される土地の周辺に居住等する者らがした,前記施設を設置しようとする者が市長に対してした廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条6項に基づく産業廃棄物処分業許可申請に対し,市長は仮に許可してはならないことを求める申立てにつき,前記施設において産業廃棄物が適正に処理されなかった場合に生じる粉じんの飛散,汚水の排出や地下への浸透,騒音及び振動等が,前記の者らの生命,健康を著しく害するような性質のものであるとまでは認められず,前記許可がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるとはいえないとして,前記申立てを却下した事例
- 全文