裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行コ)8

事件名

損害賠償請求控訴事件(原審・札幌地方裁判所平成12年(行ウ)第3号)

裁判年月日

平成17年7月19日

裁判所名

札幌高等裁判所

分野

行政

判示事項

市が鉄道の駅舎を新設した上でこれを鉄道会社に対し無償で譲渡したことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市に代位して,市長個人らに対してされた損害賠償請求等が,棄却された事例

裁判要旨

市が鉄道の駅舎を新設した上でこれを鉄道会社に対し無償で譲渡したことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市に代位して,市長個人らに対してされた損害賠償請求等につき,寄附又は補助について定める同法232条の2の規定は「第9章財務」の「第4節支出」の中にあり,同節中の他の規定は金銭の支出についてのみ定めるものであること,普通財産の譲与については用途を定めることができ,その用途に供しないときは契約を解除することができるなど金銭の寄附とは異なる面があることに照らすと,普通財産の譲与は同法「第9章財務」の「第9節財産」の規定に服するのみで同法232条の2の適用はないものと解され,このように解したとしても,寄附又は補助金については,個別の案件ごとに議会が議決するわけではないのに対し,普通財産の譲与については同法237条2項により条例又は議会の議決が必要とされており,個別の案件ごとに議会がその必要性等について審議を行い,その可否を決するのであるから,首長が恣意的に譲与を行うことはできず,同法232条の2の趣旨が没却されることにはならないとした上で,前記駅舎は市の普通財産であり,市議会は前記無償譲渡について所要の審議を経たうえ議決したことが認められるとして,前記各請求を棄却した事例

全文

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