裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成17(行コ)12
- 事件名
調整手当支給差止請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成16年(行ウ)第26号)
- 裁判年月日
平成17年7月13日
- 裁判所名
名古屋高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
「職員の給与に関する条例」(昭和42年3月24日愛知県条例第3号)の附則7項に基づいて給与の月額等に100分の10を乗じた調整手当を県内に在勤する県職員に対して一律に支給することが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項1号に基づいて県知事に対してされた同手当を支給することの差止請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
「職員の給与に関する条例」(昭和42年3月24日愛知県条例第3号)の附則7項に基づいて給与の月額等に100分の10を乗じた調整手当を県内に在勤する県職員に対して一律に支給することが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項1号に基づいて県知事に対してされた同手当を支給することの差止請求につき,前記条例9条の2が規定する調整手当は,民間の賃金等との比較において地域較差を埋めることを主目的としており,前記附則はその趣旨をかなり変容するものではあるが,地方公務員法24条3項が,職員の給与は「その他の事情」をも「考慮して定め」ると規定していることなどからすれば,地方公共団体は,給与に関する条例を制定するにつき,専門的,政策的見地からする相応の裁量権を有するとした上,前記附則は,愛知県の民間の給与水準の状況等の実態に照らし相応の合理性を有し,また,実質的に不当な人件費の負担をもたらすものではないから,地方公共団体の前記裁量権の濫用,逸脱するものとまではいえず,違法無効なものではなく,同附則に基づき一律に調整手当を支給することも違法な公金の支出とはいえないとして,前記請求を棄却した事例
- 全文