裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成16(行ウ)28
- 事件名
食糧費公文書反復非公開決定取消請求事件
- 裁判年月日
平成17年6月24日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 大阪市公文書公開条例(昭和63年大阪市条例第11号)に基づく公文書の公開請求に対し,同条例6条2号所定の個人に関する情報に該当するとして市長がした非公開決定のうち一部の文書中の「相手方の氏名」及び「相手方の役職名」に係る部分を取り消す旨の判決の確定後,同部分の一部の記載を含む情報が同号所定の個人に関する情報に該当するとして同一部を再度非公開とした同市長の処分の取消請求が,認容された事例 2 大阪市公文書公開条例(昭和63年大阪市条例第11号)に基づく公文書の公開請求に対し,同条例6号2号所定の個人に関する情報に該当するとして市長がした非公開決定のうち一部の文書中の「相手方の氏名」及び「相手方の役職名」に係る部分を取り消す旨の判決の確定後,同部分の一部の記載を含む情報が同号所定の個人に関する情報に該当するとして同一部を再度非公開とした市長の処分が違法であるとして市に対してされた国家賠償請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
1 大阪市公文書公開条例(昭和63年大阪市条例第11号)に基づく公文書の公開請求に対し,同条例6条2号所定の個人に関する情報に該当するとして市長がした非公開決定のうち一部の文書中の「相手方の氏名」及び「相手方の役職名」に係る部分を取り消す旨の判決の確定後,同部分の一部の記載を含む情報が同号所定の個人に関する情報に該当するとして同一部を再度非公開とした市長の処分の取消請求につき,前記取消判決における,同部分に記録された情報は国又は地方公共団体の公務員がその職務として会議等に出席したことに関する情報であり,公務員個人の私事に関する情報を含むものではないとの事実認定及び前記文書における同部分の記載を含む情報が,国及び地方公共団体の公務員の職務の遂行に関する情報であり,同号の非公開情報に当たらないとの法律判断は,いずれも判決主文が導き出されるのに不可欠な事実認定及び法律判断ということができ,前記取消判決の拘束力は前記事実認定及び法律判断にわたり生じるというべきであるから,市長が,前記一部に記載された公務員以外の相手方の氏名及び役職名については,個人にかかわりのある情報であり,法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報には該当しないから,同号に該当するとして,同一部を再度非公開とした前記処分は前記取消判決の拘束力に反するものであって,行政事件訴訟法33条2項に違反し違法であるとして,前記請求を認容した事例 2 大阪市公文書公開条例(昭和63年大阪市条例第11号)に基づく公文書の公開請求に対し,同条例6条2号所定の個人に関する情報に該当するとして市長がした非公開決定のうち一部の文書中の「相手方の氏名」及び「相手方の役職名」に係る部分を取り消す旨の判決の確定後,同部分の一部の記載を含む情報が同号所定の個人に関する情報に該当するとして同一部を再度非公開とした市長の処分が違法であるとして市に対してされた国家賠償請求につき,公務員の職務の遂行に関する情報は公務員個人の私事に関する情報が含まれる場合を除き,同号所定の個人に関する情報に当たらないという法理は,前記取消訴訟の上告審判決において初めて判示されたのであり,その第1審及び控訴審において,当該法理を前提とした要件事実についての主張,立証が尽くされたとはいい難く,また,主張,立証を尽くさなかったこともやむを得ないこと,前記一部に公務員以外の者の氏名及び役職名が記載されている事実は当該部分の記載自体から客観的に明らかであり,この事実に前記上告審判決の判示した前記法理を適用すると,同一部に係る情報は同号により非公開とすることができるものであるなどの事情を総合勘案すると,市長が,同一部には公務員以外の氏名及び役職名が記載されているという客観的に明らかな事実関係に依拠し,これに前記上告審判決の法理を適用して同一部を非公開とすることが,前記上告審判決の趣旨に適合するものであって,前記取消判決の拘束力に反しないと判断したとしても,相応の根拠があったというべきであるから,前記処分が前記取消判決の拘束力に反するものであったとしても,市長には,その職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさなかったとして,国家賠償法1条1項にいう違法があったとまでいうことはできないというべきであり,また,過失があったということはできないとして,前記請求を棄却した事例
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