裁判例結果詳細

事件番号

平成17(行ス)3

事件名

被告変更許可申立て却下決定に対する抗告事件(原審・福岡地方裁判所平成17年(行ク)第4号,基本事件・同庁同年(行ウ)第16号)

裁判年月日

平成17年5月27日

裁判所名

福岡高等裁判所

分野

行政

判示事項

被告適格を有する者を変更した改正行政事件訴訟法の施行後間もない時期に,被告とすべき者について行政庁の誤った教示があったという場合において,被告変更の申立てが認容された事例

裁判要旨

被告適格を有する者を変更した改正行政事件訴訟法の施行後間もない時期に,被告とすべき者について行政庁の誤った教示があったという場合において,教示を受けた者が教示内容を信頼し,それに従って訴えを提起したことにはやむを得ない面があり,ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態をいうものと解すべき行政事件訴訟法15条1項の「重大な過失」には到底当たらず,この判断は訴訟代理人弁護士が付いていたとしても,左右されるものではないとして,被告変更の申立てを認容した事例

全文

全文

ページ上部に戻る