裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行コ)114

事件名

退去強制令書発付処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成15年(行ウ)第91号)

裁判年月日

平成17年5月19日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前)47条2項に基づく入国審査官の同法(前記改正前)24条各号の一に該当する旨の認定の違法を理由に退去強制令書発付処分の取消しを求めることは許されるとされた事例 2 出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前)24条4号イ所定の退去強制事由に該当するとして「留学」の在留資格で在留する外国人に対しされた退去強制令書発付処分の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

1 出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前)47条2項に基づく入国審査官の同法(前記改正前)24条各号の一に該当する旨の認定は,容疑者の法的地位に重大な影響を与える行為であり,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとした上,入国審査官の認定,特別審理官の判定,法務大臣の裁決及び主任審査官の退去強制令書発付処分は,退去強制という同一の行政目的を達成するための一連の手続を構成する処分であり,退去強制令書発付処分は,同法24条各号の一に該当すること(退去強制事由のあること)を中核的根拠とする処分であることなどからすれば,同条所定の退去強制事由があるとの入国審査官の認定が正当なものであってはじめて,実体法的に退去強制令書発付処分を含む一連の処分の正当性が基礎付けられるとして,前記入国審査官の認定の違法を理由に退去強制令書発付処分の取消しを求めることは許されるとされた事例 2 出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前)24条4号イ所定の退去強制事由に該当するとして「留学」の在留資格で在留する外国人に対しされた退去強制令書発付処分の取消請求につき,同号イの報酬を受ける活動を「専ら行つている」といえるかどうかは,その活動の時間の程度,継続性,報酬の多寡,留学の目的である学業の遂行を阻害していないかなどを総合的に考慮し,在留目的たる活動が実質的に留学ではなく,就労その他の報酬を受ける活動に変更したといえる程度に達しているか否かによって判断すべきであるとした上,前記の者が資格外活動を「専ら行っている者」であったとは認められず,同号イの要件を満たしていないとして,前記請求を認容した事例

全文

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