裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行ケ)356

事件名

選挙無効請求事件

裁判年月日

平成17年5月18日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

平成16年7月11日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙について,東京都選挙区の選挙人らが,公職選挙法14条,別表第3の議員定数配分規定は,憲法14条1項,15条1項,44条等に違反して無効であり,同規定に基づき実施された前記選挙も無効であり,前記選挙区の選挙も無効であるとしてした選挙無効請求が,棄却された事例

裁判要旨

平成16年7月11日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙について,東京都選挙区の選挙人らが,公職選挙法14条,別表第3の議員定数配分規定は,憲法14条1項,15条1項,44条等に違反して無効であり,同規定に基づき実施された前記選挙も無効であり,前記選挙区の選挙も無効であるとしてした選挙無効請求につき,前記選挙当時における選挙区間の議員1人当たりの選挙人数の最大較差は1対5.13であって,なお,1対5を超える異常な投票価値の不平等さが存在し,しかも,その較差が少なからず拡大していることは,極めて憂慮すべき状態であるが,現在の参議院選挙制度の具体的な仕組みを維持しつつ,さらに議員定数を増やさないことを前提とする限り,投票価値の平等を図るには技術的な限界があることも認めざるを得ないから,これをもって到底看過することができない程度に至っているとまでは認められないとして,前記請求を棄却した事例

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