裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成15(行ウ)434等
- 事件名
接続約款認可処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成17年4月22日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
電気事業者2社の電気通信事業法に基づく第一種指定電気通信設備に関する接続料の改定などを内容とする接続約款の変更申請に対し総務大臣がした認可処分につき,情報通信審議会の諮問手続において,利害関係人の意見聴取をしなかった違法,前記認可処分の前提となる接続料規則(平成12年11月16日郵政省令第64号)の一部を改正する省令(平成15年4月11日総務省令第80号)附則6条が,前記2社の接続料を均一に定めた点が同法の委任の範囲を逸脱した違法などがあるとして,他の電気事業者が提起した同認可処分の取消請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
電気事業者2社の電気通信事業法に基づく第一種指定電気通信設備に関する接続料の改定などを内容とする接続約款の変更申請に対し総務大臣がした認可処分につき,情報通信審議会の諮問手続において,利害関係人の意見聴取をしなかった違法,前記認可処分の前提となる接続料規則(平成12年11月16日郵政省令第64号)の一部を改正する省令(平成15年4月11日総務省令第80号)附則6条が,前記2社の接続料を均一に定めた点が同法の委任の範囲を逸脱した違法などがあるとして,他の電気事業者が提起した同認可処分の取消請求につき,同法(平成15年法律第125号による改正前)94条は,接続約款の認可に当たっては審議会に諮問すべき旨を規定し,これを受けて情報通信審議会は利害関係人の意見聴取をすべき場合を情報審議会議事規則5条及び接続に関する議事手続規則2条で定めているところ,前記各規定は,単に内部手続を定めたにすぎないものではないから,これに違反した場合には認可が違法となることもあり得るとした上,前記認可処分の前提となった前記改正省令に関する審理手続において利害関係人の意見聴取が行われており,改めて意見聴取を行う必要性は必ずしも高くなかったことからすると,利害関係人の意見聴取が行われなかったという瑕疵が,同法の規定の趣旨を損なうほど重大なものではあったとはいえず,また,同法38条の2第3項2号は,接続料が原価に照らし公正妥当なものであることを要する旨を規定するところ,同法を受けて原価の算定方法等を定める前記接続料規則に係る前記改正省令附則6条が,2年間について前記2社の接続料を均一に定めた点についても,社会的コンセンサスが十分に得られない状況で別接続料制度を導入することによる混乱を避けるという経過措置的考慮を併せ考えると,裁量権の逸脱,濫用があったとまではいえないことなどからして,前記認可処分は違法ではないとして,前記請求を棄却した事例
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