裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行ウ)223等

事件名

遺族年金不支給処分取消等請求事件,遺族年金請求事件

裁判年月日

平成17年4月21日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

遺族年金の受給権者の遺族が,厚生年金保険法37条1項に基づいてした,同年金の未支給分の給付請求に対する社会保険庁長官の決定及び未支給分の給付について,同遺族がほかに未支給分があるとしてした国に対する未支給分の支払を求める訴えの適法性

裁判要旨

遺族年金の受給権者の遺族が,厚生年金保険法37条1項に基づいてした,同年金の未支給分の給付請求に対する社会保険庁長官の決定及び未支給分の給付について,同遺族がほかに未支給分があるとしてした国に対する未支給分の支払を求める訴えにつき,社会保険庁長官による未支給年金の支給決定を受けるまでは,死亡した受給権者が有していた未支給年金に係る請求権を確定的に取得したということはできず,同項に基づく請求に対して社会保険庁長官が行う決定は,具体的な過去の未支給の保険給付について請求者が同項所定の遺族に該当するか否かについて,その具体的な未支給の範囲を含めて,統一的見地から公権的に確認する「保険給付に関する処分」であるから,請求者は,一部の未支給保険給付の存在を認めてこれを支給する裁定がなされても,なおそのほかにも未支給分が存在すると主張する場合には,その変更を求めて取消訴訟を提起することができるから,前記訴えは不適法である。

全文

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