裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行ウ)1等

事件名

公文書部分公開決定取消請求事件(甲事件),公文書公開請求に係る不作為の違法確認請求事件(乙事件)

裁判年月日

平成17年4月15日

裁判所名

千葉地方裁判所

分野

行政

判示事項

千葉県公文書公開条例に基づく文書の公開請求に対し同条例11条に非公開理由として規定する2号の個人情報,7号の意思形成過程情報及び8号の事務支障情報に該当することを理由に全部非公開決定を受けた請求者らが,前記全部非公開決定の取消しを求める訴えを提起した後,前記全部非公開決定が取り消されるとともに,当該文書の一部につき同条2号の個人情報に該当することを理由に不開示とする旨の一部非公開決定がされたため,行政事件訴訟法19条1項による請求の追加的併合として提起した前記一部非公開決定の取消しを求める訴えが,出訴期間の遵守を欠き,不適法であるとされた事例

裁判要旨

千葉県公文書公開条例に基づく文書の公開請求に対し同条例11条に非公開理由として規定する2号の個人情報,7号の意思形成過程情報及び8号の事務支障情報に該当することを理由に全部非公開決定を受けた請求者らが,前記全部非公開決定の取消しを求める訴えを提起した後,前記全部非公開決定が取り消されるとともに,当該文書の一部につき同条2号の個人情報に該当することを理由に不開示とする旨の一部非公開決定がされたため,行政事件訴訟法19条1項による請求の追加的併合として提起した前記一部非公開決定の取消しを求める訴えにつき,前記一部非公開決定と前記全部非公開決定とは一連の処分とはいえず,また,前記一部非公開決定は,同条例11条7号の意思形成過程情報及び同条8号の事務支障情報という非公開理由が失われるに至ったために行われたものであって,実質的にも前記全部非公開決定と同一の処分であるとはいえないこと,しかも,請求者らが前記一部非公開決定を争う意思が実質的には前記全部非公開決定の取消しの訴え提起時にすでに表明されていたとは解し難く,さらに,出訴期間が経過する以前から,請求者らは,前記一部非公開決定の取消しの追加的併合の訴えを提起するか検討するよう裁判所から促されていたことに照らすと,前記一部非公開決定の取消しの訴えを前記全部非公開決定取消しの訴え提起時から提起されたものと同様に取り扱うことが相当であるとはいえず,出訴期間遵守の点において欠けるところがないと解すべき特段の事情はないとして,出訴期間の遵守を欠き,不適法であるとした事例

全文

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